○都農町外出支援事業実施要綱
令和3年3月31日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、単独では一般の交通手段を利用することが困難な在宅の高齢者及び重度の障がい者等に対し、外出支援事業を行うことにより、介護者の負担軽減及び高齢者等の在宅福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は都農町とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「サービス提供事業者」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有し、単独では一般の交通手段を利用することが困難な者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の高齢者であって独居世帯又は高齢者のみの世帯の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、当該身体障害者手帳に記載されている障がいの等級が1級又は2級の者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者更生相談所において療育手帳の交付を受けた者のうち、当該療育手帳に記載されている障がいの程度がAの者
(4) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その等級が3級の者であって、かつ、療育手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度がB―1の者
(5) 前4号に掲げるもののほか、事業の利用が特に必要と町長が認める者
(利用要件)
第4条 利用者は、1月当たり4日を限度とし、次の各号のいずれかに該当する場合に事業を利用することができる。
(1) 病気治療のための医療機関等への通院
(2) 在宅福祉サービスの利用
(3) 官公署での手続き等
(4) レクリエーション及び文化活動への参加
(5) 各種研修会等への参加
(運行範囲)
第5条 事業の運行範囲は、原則として児湯郡及び日向市とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(利用時間及び休業日)
第6条 事業の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 事業の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く)
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要があると認めるときは、利用時間及び休業日を変更することができる。
(費用負担)
第7条 事業の利用料は、無料とする。
(利用者の決定)
第8条 事業の利用を希望する者は、都農町外出支援事業利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。
(利用の取消)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、サービスの利用を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する者に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段によりサービスを受けていたとき。
(3) その他、町長が不適当と認めたとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。