○都農町収入保険加入促進事業補助金交付要綱

令和3年3月22日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者の経営安定化に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する宮崎県農業共済組合が取り扱う収入保険制度に加入した農業者に対し、予算の範囲内において都農町収入保険加入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たす個人又は法人とする。

(1) 町内に住所を有する者(法人にあっては所在地)

(2) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険制度に係る保険関係を成立させた者

(3) 個人又は法人にあっては、町に納税義務のある町税等を完納していること。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険制度に係る加入者が負担する1年目又は2年目の保険料総額とする。

2 補助率は2分の1以内、補助限度額は120万円とし、前項に定める補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。なお、算出した補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助対象者は補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収入保険の加入実態が確認できる書類の写し

(2) 町税完納証明書

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の可否決定及び通知)

第5条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、補助対象者に対し補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金等の請求及び交付)

第6条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出し、町長は請求に基づき支払を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行し、平成31年1月1日以後に保険期間が開始する収入保険制度から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町収入保険加入促進事業補助金交付要綱

令和3年3月22日 要綱第16号

(令和5年4月1日施行)