○都農町経済影響事業者支援金交付要綱

令和3年3月31日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済活動の停滞により、売上減少の影響を受けた商工業者(以下「事業者」という。)に対し、事業活動継続のための支援として、予算の範囲内で都農町経済影響事業者支援金(以下「事業者支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業者支援金の種類)

第2条 事業者支援金の種類は、次の各号に掲げるとおりする。

(1) 一律支援金

(2) 売上高の減少に対する支援金

(事業者支援金の交付対象者)

第3条 一律支援金の交付を受けることができる事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に主たる事務所、事業所又は店舗を有し、町内で事業活動を行っている法人又は個人

(2) 営業許可又は登録を必要とする業種については、許認可等を受けていること

(3) 令和2年12月31日までに開業していること

(4) 令和3年1月7日時点で事業活動を行っており、事業活動を継続する意思があること

(5) 感染症拡大防止のための対策に取り組んでいること

(6) 都農町感染症対策営業時間短縮要請協力金を受給していないこと

(7) 都農町暴力団排除条例(平成23年都農町条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員等又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しない者

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

2 売上高の減少に対する支援金の交付を受けることができる事業者は、前条の規定に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 令和3年1月又は2月の売上げが前年同月と比較し20%以上減少していること

(事業者支援金の額)

第4条 事業者支援金の額は次の各号に掲げるとおりとし、1事業者当たり1回限りの交付とする。

(1) 一律支援金は、1事業者あたり10万円とする。

(2) 売上高の減少に対する支援金は、令和3年1月又は2月の売上げが前年同月から減少している額に10分の3を乗じて得た額とし、40万円を上限とする。なお、千円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てるものとする。

(事業者支援金の申請)

第5条 事業者支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都農町経済影響事業者支援金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 一律支援金に必要な書類は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 令和2年分確定申告書の写し

(2) 令和2年1月2日から令和2年12月31日までに開業した事業者は、開業届又は法人設立届出の写し

(3) 営業許可又は登録を必要とする業種については、許認可証の写し

(4) 感染症予防取組宣言書(様式第2号)及び感染予防の取り組みを証明する写真等

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

3 売上高の減少に対する支援金に必要な書類は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 令和3年1月又は2月の売上高が確認できる帳簿類の写し

(2) 売上高計算書(様式第3号)

(事業者支援金の交付決定及び通知)

第6条 前条に規定する申請書を受理したときは、申請者に対し事業者支援金の交付の可否を決定し、都農町経済影響事業者支援金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業者支援金の交付請求)

第7条 前条の通知を受けた申請者は、都農町経済影響事業者支援金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(事業者支援金の返還)

第8条 事業者支援金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段により交付を受けたときは、都農町経済影響事業者支援金返還命令書(様式第6号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。

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都農町経済影響事業者支援金交付要綱

令和3年3月31日 要綱第21号

(令和3年3月31日施行)