○都農町新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「新しい生活様式」に即したガイドラインを遵守し、安心・安全な事業を継続・再開に取り組む町内の中小企業・小規模事業者を支援するため、予算の範囲内で都農町新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援事業補助金(以下、「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同法第2条第5項に規定する小規模企業者に該当する事業者であること。
(2) 町内に事業所を有する事業者(ただし、町外に本社を有する事業者は除く。)であること。
(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている事業者であること。
(4) 「新しい生活様式」に即したガイドラインを遵守し、感染防止対策に取り組むことを宣言している者であること。
(5) 町税に未納がないこと。
(6) 事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(7) その他、町長が必要と認める者
(補助対象経費、補助率及び補助額)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費、補助率及び補助額は、別表のとおりとする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規程第2条に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 領収書
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、精算払により交付する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、その他の必要事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費、補助率及び補助額
補助対象経費 | 補助率・補助額 |
「新しい生活様式」に対応した感染症拡大防止対策に要する経費 | 補助率:10分の10以内 補助上限額:5万円(1営業所当たり) |