○都農町高校生夢未来応援事業実施及び高校生応援補助金交付要綱

令和3年3月31日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に在住する高校生が掲げる夢を町内事業所が応援し高校生活をサポートすることで、地域との新たな関わりを創出し、チャレンジ精神と愛郷心に富んだ若い人材を育成することを目的とした高校生夢未来応援事業の実施に関し必要な事項と高校生の応援を行う町内事業所に補助金を交付することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 高校生 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等に在籍する者

(2) 応援事業所 本要綱に基づく高校生への応援を行うため、都農町から認定を受けた事業所

(3) 応援対象高校生 本要綱に基づく応援を受けることについて、都農町及び応援事業所から決定を受けた高校生

(事業概要)

第3条 高校生夢未来応援事業の概要は、次の各号のとおりとする。

(1) 応援事業所は、地域の人材を育てる観点から、応援対象高校生に対して社会経験の場の提供や将来に関するアドバイス等を実施する。

(2) 応援事業所は、応援対象高校生1人につき1年間に10万円の夢未来応援金(以下「応援金」という。)を交付する。

(3) 町長は、応援事業所に対して応援対象高校生1人につき1年間に5万円の都農町高校生応援補助金(以下「応援補助金」という。)を交付する。

(4) 町長は、本事業を実施する応援事業所の取組みについて都農町ホームページ、広報誌等を通じて広く周知を行うものとする。

(応援金の交付)

第4条 応援金の支給の期間は、高校1年次から高校3年次の3年間とする。

2 応援金の支給の時期は、応援事業所と応援対象高校生双方の合意の上決定する。

(事業の周知)

第5条 町長は、高校生夢未来応援事業の実施に関する応援事業所及び応援対象高校生の募集について、都農町ホームページ、週報等を通じて広く周知を行うものとする。

(応援事業所の応募要件)

第6条 応援事業所の応募要件は、次に掲げる各号のすべてを満たすこととする。

(1) 高校生夢未来応援事業の目的に賛同し、3年間に渡り高校生の応援を実施する意思を有していること。

(2) 都農町内に本社若しくは事業所等を有している法人、団体又は個人事業主であること。

(3) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(4) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。

(応援事業所の認定と通知)

第7条 応援事業所の認定を希望する事業所は、高校生夢未来応援事業所認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合、その内容を審査の上、適当と認められたときは、当該事業所に対し高校生夢未来応援事業所認定通知書(様式第2号)により通知する。

(応援対象高校生の応募要件)

第8条 応援対象高校生の応募要件は、次に掲げる各号のすべてを満たす者とする。

(1) エントリー時及び事業期間中に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳(以下「住基台帳」という。)に登録されている者

(2) 事業期間中に都農町内に居住することが見込まれる者

(応援対象高校生の決定と通知)

第9条 応援対象高校生に応募する者は、高校生夢未来応援事業エントリーシート(様式第3号)を中学3年次から高校1年次の9月末までに町長に提出するものとする。

2 前項の応募があった場合、都農町及び応援事業所は速やかに書類選考、面談等を実施の上、応援対象高校生を決定し、当該高校生に対して高校生夢未来応援事業応援対象高校生決定通知書(様式第4号)により、その旨を通知する。

3 町長は、応援対象高校生の三親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人については、当該応援対象高校生に対する応援事業所の対象外とする。

(応援金の受領)

第10条 応援金を受領した応援対象高校生は、夢未来応援金受領書(様式第5号)を応援事業所に提出しなければならない。

(高校生活状況報告)

第11条 応援対象高校生は、応援金を受領した日の属する年度の3月20日までに高校生夢未来応援事業高校生活状況報告書(様式第6号)を応援事業所に提出するものとする。

(届出と中止)

第12条 応援対象高校生は、次に掲げる各号に該当することとなった場合は、その旨を速やかに都農町及び応援事業所に届け出なければならない。

(1) 退学及びその他の理由により、第2条第1項第1号で定める高校生でなくなった場合

(2) 都農町に住所を有しなくなった場合

2 前項各号のいずれかに該当することとなった場合、都農町及び応援事業所は高校生夢未来応援事業を中止するものとする。

3 高校生夢未来応援事業の実施期間中に経営上の事由以外で応援事業所が本事業を中止することは原則認めないものとする。ただし、町長との事前協議を経た上で事業中止がやむを得ないと認められた場合はこの限りでない。

(応援補助金の交付申請)

第13条 応援事業所は、応援金の交付後速やかに高校生応援補助金交付申請書(様式第7号)と併せて、第10条の規定により提出された夢未来応援金受領書(様式第5号)の写しを町長に提出するものとする。

(応援補助金の決定)

第14条 町長は、前条の申請があった場合、その内容を審査の上、高校生応援補助金交付決定(不決定)通知書(様式第8号)により通知を行うものとする。

(応援補助金の交付)

第15条 前条の決定を受けた応援事業所は、高校生応援補助金交付請求書(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、振込指定口座については、応援事業所の口座に限るものとする。

2 町長は、前項の請求があった場合、速やかに交付を行うものとする。

(実績報告)

第16条 応援補助金の交付を受けた応援事業所は、交付した日の属する年度の末日までに高校生夢未来応援事業実績報告書(様式第10号)を高校生夢未来応援事業高校生活状況報告書(様式第6号)の写しと併せて、町長に報告しなければならない。

(応援補助金の返還)

第17条 町長は、応援補助金の交付を受けた応援事業所が第6条各号に定める要件に該当しなくなった場合及び虚偽の申請等の不正行為により応援補助金を受領した場合は、交付した応援補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第29号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町高校生夢未来応援事業実施及び高校生応援補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町高校生夢未来応援事業実施及び高校生応援補助金交付要綱

令和3年3月31日 要綱第18号

(令和5年4月1日施行)