○都農町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和3年2月22日

教委要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法第9条の7第1項に基づき都農町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進員は、社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間における情報共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(設置)

第3条 教育委員会は、都農町立学校区における推進員を置くことができる。

(定数)

第4条 推進員の数は、地域の実情を考慮の上、1名とする。

(委嘱)

第5条 推進員は、地域において社会的信望があり、地域学校協働活動の推進に熱意と見識を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。

(委嘱期間及び解職)

第6条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(活動内容)

第7条 推進員の活動は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の教育課題の解決に必要である総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域及び学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(活動状況の管理及び活動記録の作成)

第8条 推進員は、活動状況を報告するため、地域学校協働活動推進員活動状況報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの要綱等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ、職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位をその他特定の目的のために利用してはならない。

(秘密の保持)

第10条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第11条 推進員に係る庶務は、都農町教育委員会社会教育課において処理する。

(謝礼)

第12条 教育委員会は、推進員の活動に対し謝礼を支払うものとする。

(費用弁償等)

第13条 推進員の出張等に要する経費、又はその他の経費については、都農町財務規則より支給する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育委員会において定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

都農町地域学校協働活動推進員設置要綱

令和3年2月22日 教育委員会要綱第3号

(令和3年4月1日施行)