○都農町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年3月19日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行うことを目的として、妊娠、出産、育児等に関する相談に応じ、支援を行う都農町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は都農町とし、その主管課は健康管理センターとする。

(センターの設置)

第3条 事業を実施するにあたり、都農町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を健康管理センターに設置する。

(職員の配置)

第4条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等を母子保健コーディネーターとして配置する。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦、乳幼児等及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(事業内容)

第6条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 妊娠、出産、産後、子育ての期間を通じて妊産婦等の支援に必要な情報を継続的に把握すること

(2) 妊娠、出産、子育てに関する相談、情報提供、必要なサービスに繋ぐ支援業務に関すること

(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成及び保健指導に関すること

(4) 関係機関及び地域等との連携に関すること

(5) その他事業の目的を達成するために必要と認めること

(関係機関との連携)

第7条 事業の実施に当たり、センターは、保健、医療、福祉、教育、保育その他の子育て支援に関する関係機関及び地域等との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 事業に従事する者は、業務上知り得た事業の対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

都農町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年3月19日 要綱第10号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月19日 要綱第10号