○都農町漁業経営緊急対策資金利子補給金交付要綱

令和3年3月19日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた漁業者、漁業生産組合及び水産加工業者(以下「漁業者等」という。)の漁業経営の安定を図るため、宮崎県信用漁業協同組合連合会(以下「県信連」という。)の「災害緊急資金」を利用した者に対し、予算の範囲内で利子補給金を行うことについて、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする

(資金種類)

第2条 利子補給の対象となる資金は、令和3年3月31日までに県信連が漁業者等に対して貸し付ける「災害緊急資金」とする。

(対象漁業者等及び利子補給率)

第3条 利子補給は、漁業者等に対して県信連が前条に規定する資金を貸し付け、県、町、農林中央金庫及び県信連の四者が協調して利子補給等を行う場合に実施するものとし、その利子補給率等は別表のとおりとする。

(利子補給金契約書)

第4条 利子補給金についての契約は、町が県信連との間に締結する都農町漁業経営緊急対策資金利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第5条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、第2条に規定する資金の貸付実行日から1年後の応当日の前日(応当日の前日が休日の場合は、直前の営業日)までの融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、別表に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(貸付実行報告)

第6条 県信連は、第2条に規定する資金について貸付を実行したときは、貸付実行があった月の翌月末までに、町長に都農町漁業経営緊急対策資金貸付実行報告書(様式第2号)1部を提出するものとする。

(申請書及び実績報告書に添付すべき書類)

第7条 規程第2条及び第5条の規定による補助金交付申請書及び実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 都農町漁業経営緊急対策資金利子補給金総括表(様式第3号)

(2) 都農町漁業経営緊急対策資金利子補給金算定表(様式第4号)

(利子補給金の支払い)

第8条 町長は、県信連から前条の申請があった場合において、適当であると認めたときは、都農町漁業経営緊急対策資金利子補給金請求書(様式第5号)を受理した日の属する月の翌月末までにこれを支払うものとする。

2 この利子補給金は、精算払により交付する。

(利子補給金の中止等)

第9条 町長は、利子補給に係る資金を借り受けた漁業者等が、県信連の貸付条件に反したときは、県信連に対する当該者に係る利子補給を行わないものとする。

2 町長は、県信連がこの要綱又はこの要綱に基づく契約の条項に違反したときは、県信連に対する利子補給の打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第10条 県信連は、町長がこの利子補給金の交付に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させる場合には、これに協力しなければならない。

この要綱は、公表の日から施行し、令和2年4月30日から適用する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

利子支援機関

利子補給率(引下げ金利)

0.5%

0.5%

農林中央金庫

0.5%

県信連

1.0%

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都農町漁業経営緊急対策資金利子補給金交付要綱

令和3年3月19日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)