○都農町漁業経営緊急対策資金利子補給金交付要綱
令和3年3月19日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた漁業者、漁業生産組合及び水産加工業者(以下「漁業者等」という。)の漁業経営の安定を図るため、宮崎県信用漁業協同組合連合会(以下「県信連」という。)の「災害緊急資金」を利用した者に対し、予算の範囲内で利子補給金を行うことについて、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする
(資金種類)
第2条 利子補給の対象となる資金は、令和3年3月31日までに県信連が漁業者等に対して貸し付ける「災害緊急資金」とする。
(利子補給金契約書)
第4条 利子補給金についての契約は、町が県信連との間に締結する都農町漁業経営緊急対策資金利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。
(1) 都農町漁業経営緊急対策資金利子補給金総括表(様式第3号)
(2) 都農町漁業経営緊急対策資金利子補給金算定表(様式第4号)
2 この利子補給金は、精算払により交付する。
(利子補給金の中止等)
第9条 町長は、利子補給に係る資金を借り受けた漁業者等が、県信連の貸付条件に反したときは、県信連に対する当該者に係る利子補給を行わないものとする。
2 町長は、県信連がこの要綱又はこの要綱に基づく契約の条項に違反したときは、県信連に対する利子補給の打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の徴収等)
第10条 県信連は、町長がこの利子補給金の交付に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させる場合には、これに協力しなければならない。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和2年4月30日から適用する。
別表(第3条、第5条関係)
利子支援機関 | 利子補給率(引下げ金利) |
県 | 0.5% |
町 | 0.5% |
農林中央金庫 | 0.5% |
県信連 | 1.0% |