○都農町福祉振興基金条例

令和3年3月19日

条例第6号

(設置)

第1条 誰もが安心して生活でき、安心して子どもを産み育てることができる地域社会の実現に資する少子高齢化対策や多様化する福祉ニーズに対応するための事業に要する経費に充てるため、都農町福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業を実施するため必要があるときは、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

都農町福祉振興基金条例

令和3年3月19日 条例第6号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和3年3月19日 条例第6号