○町営基幹水利施設管理事業(国営尾鈴地区)の事務の委託に関する規約

令和2年12月11日

規約

(目的)

第1条 都農町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、国営尾鈴地区土地改良事業にて造成された切原ダム、青鹿ダム、宮ケ原頭首工、宮ケ原導水路、幹線水路(赤石、登口第2及び鵜戸ノ本)及び鵜戸ノ本調整水槽(以下これらを「施設」という。)に係る土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2第1項の規定により行う基幹水利施設管理事業をいう。以下「管理事業」という。)に関する事務の一部を川南町に委託し、川南町は、これを受託する。

(委託事務の範囲)

第2条 前条の規定により都農町が川南町に委託する事務(以下「委託事務」という。)の範囲は、次に掲げる事務とする。

(1) 施設の操作運転の業務の委託に関する事務

(2) 国及び県の補助金の交付申請及び受領に関する事務

(3) その他委託事務の管理及び執行のため必要な事務

(委託事務の管理及び執行の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行については、川南町の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

2 川南町長は、委託事務の管理及び執行に関する条例等の制定又は改廃があったときは、遅滞なくその旨を都農町長に通知するものとする。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費(管理事業に係る国及び県の補助金をもって充てる経費は除く。以下「委託費」という。)は、都農町の負担とする。

2 委託費の額及び納付の方法は、川南町長及び都農町長が協議して定める。この場合において、川南町長は、あらかじめ管理事業に要する経費の総額及び委託事務に要する経費の見積りに関する書類を都農町長に送付するものとする。

(予算の繰越し)

第5条 川南町長は、各年度において委託事務の管理及び執行に係る予算に残額があるときは、これを翌年度に繰り越して支出することができる。この場合において、川南町長は、予算の残額が生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに都農町長に送付するものとする。

(委任)

第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、川南町長及び都農町長が協議して定める。

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

町営基幹水利施設管理事業(国営尾鈴地区)の事務の委託に関する規約

令和2年12月11日 規約

(令和3年4月1日施行)