○都農町新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付要綱

令和2年9月18日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、都農町内の保育所(園)、放課後児童クラブに対し、補助金を交付することにより、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で、新型コロナウイルス感染症対策事業とは、保育施設等において新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実施するために必要な備品等を購入する事業をいう。

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助対象事業は、保育施設等が行う新型コロナウイルス感染症対策事業とし、補助対象経費は、令和2年4月1日から令和3年3月31日の間に事業を実施するために必要な備品等の購入費、リース料及び工事費に該当する経費のうち、町長が適当と認めるものとする。

(補助金の額)

第4条 この要綱による補助金の額は、保育所(園)1施設につき1,000,000円、放課後児童クラブ1施設につき500,000円を上限とし、予算の範囲内で町長が定めるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項により交付決定を受けた者が、申請した内容に変更を生じたときは、速やかに町長にその旨を届け出るものとする。

(助成金の請求等)

第7条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、新型コロナウイルス感染症対策事業に関する補助金請求書(様式第3号)により、速やかに町長に補助金の請求を行うものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が適当でないと認められるときは、当該交付の取り消し、補助金の返還を命じることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付要綱

令和2年9月18日 要綱第25号

(令和5年4月1日施行)