○都農町相談支援包括化推進ネットワーク会議設置要綱
令和2年8月31日
要綱第31号
(設置)
第1条 地域共生社会の実現を目指し、多機関の協働による包括的支援体制構築事業の実施に当たり、相談者本人又はその属する世帯に対して、必要な相談支援を適正かつ円滑に提供するために、都農町相談支援包括化推進ネットワーク会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 相談支援の包括化を図るための各相談支援機関の具体的な連携方法に関すること。
(2) 地域住民が抱える福祉ニーズの把握方法に関すること。
(3) 地域に必要な社会資源の創出の手法に関すること。
(4) その他包括的支援体制構築事業を推進するために必要な事項
(組織)
第3条 推進会議の委員は、次に掲げる機関又は団体に属する者をもって構成する。
(1) 保健医療関係者
(2) 教育関係者
(3) 福祉関係者
(4) 行政関係者
(5) 前号までに掲げる者の他、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は会長が招集する。
2 会長は、推進会議の運営上必要があると認められるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
3 個別ケース支援の検討を行う場合は、会長が招集し、委員以外の関係者や委員の一部で開催する。
(守秘義務)
第7条 推進会議において知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。