○都農町新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付利子補給要綱
令和2年9月18日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業の経営安定化を図るため、宮崎県中小企業融資制度の新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付(以下「緊急対策貸付」という。)を利用した者に対し、予算の範囲内で利子補給を行うことについて、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の対象者)
第2条 この要綱により、緊急対策貸付の利子補給を受けることができる者は、次に掲げる要件を備える者とする。
(1) 緊急対策貸付により事業資金の融資を受けた者
(2) 町内で事業を営む中小企業者で、個人で町内に住所及び事業所を有する者又は法人で町内に本社を有する者
(1) 町税を滞納している者
(2) 利子補給金の交付を受けようとする者(役員を含む。)が都農町暴力団排除条例(平成23年都農町条例第13号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団関係者に該当する者
(利子補給対象利率及び対象期間)
第3条 利子補給対象利率は、次に掲げるとおりとし、その期間は初回償還月(措置期間を含む。)から3年以内とする。
(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号又は第6項の要件による貸付の場合 1.2%以内
(2) 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の要件による貸付の場合 1.4%以内
(3) 原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して3%以上の減少を見込むことを要件とする貸付の場合 1.4%以内
(利子補給補助率)
第4条 利子補給補助率は、10分の10とする。
2 前項の規定に関わらず、延滞利息等約定償還日を超えたことにより支払うべきものは除く。
(利子補給の承認)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出し、町長の承認を得なければならない。
(1) 新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付利子補給承認申請書(様式第1号)
(2) 緊急対策貸付の取扱金融機関が発行する返済予定表の写し等償還計画が分かるもの
(3) 町税納付状況確認同意書(様式第2号)
(4) 都農町暴力団排除条例に基づく誓約書兼同意書(様式第3号)
(利子補給金の交付方法)
第9条 この利子補給金は、精算払により交付する。
(報告及び調査)
第10条 町長は、承認事業者に対し、必要に応じ、報告若しくは関係書類の提出を求め、又は実地調査を行うことができる。
(承認の取消し等)
第11条 町長は、承認事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、その承認及び交付の決定を取り消すことができる。
(1) 資金を目的外に使用したとき。
(2) 宮崎県信用保証協会の代位弁済となったとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により利子補給を受けたとき。
(4) 事業を中止し、若しくは廃止又は事業に関する権利を譲渡したとき。
(5) 本町から住所移転又は本社移転をしたとき。
(6) その他町長が利子補給の目的を達成することができないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により、承認の取消しを受けた者に対して、当該利子補給を行わず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還その他必要な措置を命ずることができる。
(事業承継の特例等)
第12条 承認事業者が高齢、死亡その他特別な理由があると町長が認めた場合において、その子等がその事業及び融資の弁済を継承したときは、その子等は、本要綱に基づく利子補給対象者とみなす。
2 前項の規定による事業等の承継を行う場合は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 事業承継届(様式第8号)
(2) 町税納付状況確認同意書(様式第2号)
(3) 都農町暴力団排除条例に基づく誓約書兼同意書(様式第3号)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第14号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。