○新型コロナウイルス感染症の影響により都農町介護保険条例附則第8条第1項の対象となる者の基準等を定める規則

令和2年6月15日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和2年政令第11号による新型コロナウイルス感染症の影響により都農町介護保険条例(平成12年都農町条例第14号)附則第8条第1項に該当すると認められる者の介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合における保険料の減免額等)

第2条 条例附則第8条第1項の規定により適用する条例第10条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第8条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第8条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

D 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

2 前項に規定する場合における条例第10条第2項の申請書については、町長が別に定める。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により都農町介護保険条例附則第8条第1項の対象となる者の基準等を定める規則(次条において「改正後の規則」という。)第2条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の規則第2条第1項及び次項の規定は、令和3年度分の保険料に対する減免から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

新型コロナウイルス感染症の影響により都農町介護保険条例附則第8条第1項の対象となる者の基…

令和2年6月15日 規則第19号

(令和3年6月14日施行)