○都農町農業・商工業リーダー育成支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都農町の産業の発展を図り、農業及び商工業におけるリーダー的な役割を果たす人材づくりを目的として、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。(以下「規程」という。))に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、農業及び商工業におけるリーダー的な役割を果たす人材を育成することを目的とした研修、研究活動、体験事業又は交流事業への参加事業とする。

2 補助事業には、政治活動又は宗教活動を行う事業を含まないものとする。

3 補助事業の実施期間は、毎年度4月1日から翌年3月31日までとする。

4 補助事業による補助金の交付は、1団体につき、事業の内容にかかわらず1年間で1回に限るものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の全てに該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(1) 本町の住民基本台帳に記載されている者又は本町の住民基本台帳に記載されている者で構成されている団体

(2) 明確な目的意識を持ち、かつ、補助事業終了後も継続して町内においてその成果を発揮できると認められる者

(3) 本人及び同居する世帯員に町税の滞納のない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、都農町を出発し、都農町に到着するまでの交通費、宿泊費及び研修のために必要な費用とし、次に掲げるものとする。

(1) 交通費は、電車、バス、飛行機、船舶等公共交通機関の旅客運賃の実額とする。

(2) 宿泊費は、職員等の旅費に関する条例(昭和42年都農町条例第13号)に規定する範囲内の額とする。

(3) 研修費は研修地におけるガイド料、通訳料、受講料その他研修に必要と認められるものとし、研修生の予防接種、旅券、査証、健康診断書等の交付に関する手数料、疾病、傷害等の医療費、旅行傷害保険料その他個人の用に必要な経費は除く。

(4) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に100分の50を乗じて得た額又は別表に掲げる額のいずれか少ない額とする。

2 補助金の額に千円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助事業に類する他の補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の額を除したものを補助対象経費とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助対象者がこの要綱に基づき補助を受けようとするときは、補助金等交付申請書(規程様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に対し補助事業開始2週間前までに提出しなければならない。

(1) 団体の設立趣旨が記載されている資料

(2) 研修内容が確認できる資料(研修行程表及び研修先パンフレット等)

(3) 納税状況調査の承諾書(別記様式)

(4) 当該研修に係る旅費について旅行代理店等が発行する見積書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は前条の交付申請があったときは、当該申請に係る関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を決定し交付する。

(補助金の交付)

第8条 この補助金は、原則として精算払により交付する。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、事業の実績報告書(規程様式第3号)に次に掲げる関係書類を添えて事業後速やかに提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 研修先の在籍証明書又はこれに類する書類

(3) 研修に係る報告レポート(日程及び研修成果を記載し、写真を貼付等したもの)

(4) その他必要と認められる書類

2 町長は、補助事業対象者に対し報告会等での発表を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象者

補助上限額

団体

3人から5人まで

20万円

6人以上

30万円

画像

都農町農業・商工業リーダー育成支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 要綱第18号

(令和2年4月1日施行)