○都農町高齢者在宅生活支援事業実施要綱
令和2年3月23日
要綱第9号
(目的)
第1条 この事業は、高齢者が外出と交流により健康を維持し、いつまでも自立した在宅生活を送れるよう支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 町内に居住し、住所を有する65歳以上の者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要介護認定又は事業対象者の認定を受け通所系サービスの提供を受けていない者
(2) 要介護認定又は事業対象者の認定を受け通所系サービスの提供を受けている者のうち、本事業と併用することで健康状態の改善が見込める者
(3) その他、町長が必要と認める者
(事業の併用)
第3条 前条第1項第2号に該当する者については、利用開始日から6か月以内とする。
2 介護保険制度等とのサービス移行に該当する者については、1か月に限り併用を認める。
(実施主体)
第4条 実施主体は都農町とし、サービス内容及び利用者等の決定業務を除き適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(実施日)
第5条 実施日は、12月29日から1月3日の期間及び土日祝祭日を除く毎日とする。
(実施場所)
第6条 実施場所は、都農町高齢者ふれあいセンターとする。
(サービス内容)
第7条 本事業のサービス内容は次の各号のとおりとする。
(1) 利用者の自宅から事業実施場所への送迎
(2) 健康運動
(3) レクリエーション活動
(4) 屋外活動
(定員)
第8条 本事業の1日あたりの利用定員は15名とする。ただし、特別な理由により緊急の利用が必要と認められる場合は、この限りではない。
(利用料)
第9条 本事業にかかる利用者負担は徴収しないものとする。
(利用回数)
第10条 利用回数は、週1回とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者はこの限りではない。
(1) 第7条第1号のサービスを受けない者
(2) 町長が特に必要と認める者
(利用申請)
第11条 本事業を利用する者は、都農町高齢者在宅生活支援事業利用申請書(様式第1号)に誓約書を添えて町長に提出しなければならない。
(申請の処理)
第12条 町長は、申請を受理したときは、速やかに地域包括支援センター及び委託事業者の両者により状況調査を行い、その結果により身体・認知機能評価票(様式第2号)を作成するものとする。
(利用の廃止)
第13条 町長は、利用者が次の各号の1つに該当するときは、サービス提供を廃止することができる。
(1) 身体・認知機能等の低下により再評価において一定の利用基準に満たないとき
(2) 虚偽の申請その他不正な手段によりサービスを受けていたとき
(3) 入院等により2か月以上継続して利用しなかったとき
(4) その他、町長が不適当と認めたとき
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。