○都農町森林環境整備基金条例

令和2年3月23日

条例第10号

(設置)

第1条 森林環境税及び森林環境譲与税を活用して都農町の森林整備を加速するために資する事業の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、都農町森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業を実施するため必要があるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

都農町森林環境整備基金条例

令和2年3月23日 条例第10号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和2年3月23日 条例第10号