○地域見守りネットワーク事業実施要綱

令和元年9月25日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、民間事業者等と連携することにより、支援を必要とする町民を早期に発見し必要な支援を行うなど、地域社会全体で見守る体制を構築し、誰もが安心して生活できる環境を整えることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等 高齢者、障害者、認知症患者及び児童を含め何らかの支援を必要とする可能性のある地域住民

(2) 協力事業者 高齢者等の発見及び情報提供を行う民間事業者等で、都農町(以下「町」という。)と協定を締結した者

(事業内容)

第3条 本事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 協力事業者は、高齢者等の発見及び情報の連絡、支援に至るまでの相互連携を図る。

(2) 協力事業者からの連絡は、地域包括支援センターで一括して受け、その後関係部署等に連絡を行う。

(3) 町は、見守りに必要な情報提供及び研修等を協力事業者に実施する。

(4) 協力事業者、町及び地域包括支援センターは、年に1回以上定例会を行い、情報交換及びネットワークの強化を図る。

(協力事業者の参画)

第4条 協力事業者は、町と協定書を締結することで本事業に参画する。ただし、次の各号に掲げる者は協力事業者として参画することはできない。

(1) 各種法令に違反している事業者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び都農町暴力団排除条例(平成23年都農町条例第13号)に規定する暴力団等

(3) その他町長が不適当と判断した事業者

(個人情報の取扱)

第5条 個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び都農町個人情報保護法施行条例(令和5年都農町条例第9号)の規定によるものとし、特に慎重に取り扱うものとする。

2 協力事業者は、事業の実施により知り得た個人情報を、この事業の目的以外に利用してはならない。また、この事業の構成員でなくなった後も同様とする。

(協力事業者の公表)

第6条 町長は、町民に制度の周知を図るため、協力事業者の名称及び所在地について公表するものとする。ただし、協力事業者の同意を得た場合に限る。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年要綱第14号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

地域見守りネットワーク事業実施要綱

令和元年9月25日 要綱第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和元年9月25日 要綱第17号
令和5年3月31日 要綱第14号