○都農町保育活動等事業助成金交付要綱

令和元年10月1日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、都農町内の保育所(園)、幼稚園及び認定こども園(以下「保育施設等」という。)が実施するスポーツ、文化等の事業に要する経費に対し、助成金を交付することにより、多様な活動に取り組みやすくするとともに、園児等が五感を使って体験する場が増え、体力の増進及び感性を磨き想像力を深めることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 この要綱により助成金を交付する事業は次に掲げる事業とする。

(1) スポーツ、体力作り(スポーツ教室等)助成事業

(2) 学習(英会話等)助成事業

(3) 芸術・文化(人形劇等)助成事業

(4) 園外保育活動(遠足等)助成事業

(助成金の額)

第3条 助成金の額は事業費の2分の1とし、1保育施設等につき200,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育活動等事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し保育活動等事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項により交付決定を受けた者が、申請した内容に変更を生じたときは、速やかに町長にその旨を届け出るものとする。

(助成金の請求等)

第6条 前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者は、保育活動等事業に関する助成金請求書(様式第3号)により、速やかに町長に助成金の請求を行うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が不適切だと認められるときは、当該交付の取り消し、助成金の返還を命じることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第12号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町保育活動等事業助成金交付要綱

令和元年10月1日 要綱第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 要綱第20号
令和4年3月28日 要綱第12号
令和5年3月31日 要綱第13号