○都農町保育活動等事業助成金交付要綱
令和元年10月1日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、都農町内の保育所(園)、幼稚園及び認定こども園(以下「保育施設等」という。)が実施するスポーツ、文化等の事業に要する経費に対し、助成金を交付することにより、多様な活動に取り組みやすくするとともに、園児等が五感を使って体験する場が増え、体力の増進及び感性を磨き想像力を深めることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 この要綱により助成金を交付する事業は次に掲げる事業とする。
(1) スポーツ、体力作り(スポーツ教室等)助成事業
(2) 学習(英会話等)助成事業
(3) 芸術・文化(人形劇等)助成事業
(4) 園外保育活動(遠足等)助成事業
(助成金の額)
第3条 助成金の額は事業費の2分の1とし、1保育施設等につき200,000円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育活動等事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項により交付決定を受けた者が、申請した内容に変更を生じたときは、速やかに町長にその旨を届け出るものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が不適切だと認められるときは、当該交付の取り消し、助成金の返還を命じることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第12号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。