○都農町プレミアム付商品券事業実施要綱

令和元年8月23日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消費税及び地方消費税率の引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起又は下支えするため、低所得者・子育て世帯主向けのプレミアム付商品券の発行及び販売等の事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) プレミアム付商品券 この要綱に基づき、町が販売する券種をいう。

(2) 購入対象者 町長が別に定める要件に該当する者をいう。

(3) 購入引換券 購入対象者に対しプレミアム付商品券を購入するために町が発行する券種をいう。

(4) 特定取引 プレミアム付商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(5) 商品券取扱店 町内において特定取引を行い、受け取ったプレミアム付商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(プレミアム付商品券の販売等)

第3条 町は、この要綱に定めるところにより、購入対象者にプレミアム付商品券を販売する。

2 町は、プレミアム付商品券1枚当たりの額面金額を500円とし、10枚を1単位としたものを4,000円で販売する。

3 町は、次の各号に定める購入希望者につき当該各号に定める額面金額を上限としてプレミアム付商品券を販売する。

(1) 3歳未満児子育て世帯主 額面金額2万5,000円に学齢3歳未満の子の数を乗じて得た額

(2) 前号を除く購入対象者 1人につき額面金額2万5,000円

(プレミアム付商品券の使用範囲等)

第4条 プレミアム付商品券は、商品券取扱店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 プレミアム付商品券の使用期間は、令和元年10月1日から令和2年2月29日までの間とする。

3 特定取引に使用されたプレミアム付商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、商品券取扱店からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

4 プレミアム付商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 プレミアム付商品券は、販売された本人又はその代理人に限り使用することができる。

6 プレミアム付商品券は、以下に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 不動産や金融商品

(2) たばこ

(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(5) 国税、地方税、使用料その他の公租公課

(購入引換券の交付申請)

第5条 扶養外住民税非課税者の購入対象者のうち、購入引換券の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。

2 前項による交付申請期間は、令和元年8月26日から令和2年2月28日までの間とする。

(代理人による購入引換券の交付申請)

第6条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。

(1) 平成31年1月1日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者で町長が特に認めるもの

2 町は、代理人が前項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(購入引換券の交付の決定)

第7条 町長は、第5条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、購入引換券の交付を決定し、当該購入対象者に対し購入引換券を交付する。ただし、内容に疑義がある場合には、町から当該購入対象者に対し電話等により連絡し、必要な資料や説明を求めるものとする。

(転入者による購入引換券の引換申請)

第8条 町に転入した購入対象者が町にプレミアム付商品券の引換の申請をするときは、町が別に指定した場所において、他の市町村により交付された購入引換券を提出する。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等町の指定する本人を確認できる書類を提出又は提示を求め、購入対象者が当該購入対象者本人であることを確認する。

(プレミアム付商品券の販売)

第9条 購入引換券の交付を受けた購入対象者又はその代理人は、町が別に指定した場所において当該購入対象者に交付された購入引換券を提示することにより、プレミアム付商品券を購入することができる。この場合において、町は、公的身分証明書の写し等町の指定する本人を確認できる書類を提出又は提示を求め、購入対象者が当該購入対象者本人であることを確認する。ただし、購入対象者の代理人については、代理権等を示す書類を提示する等町長が別に定める方法により、当該購入対象者の代理人であることを確認する。

2 町は、プレミアム付商品券を販売する際は、購入引換券の購入確認欄に第3条第3項の販売単位1単位当たり1回、町が別に定める確認印を押印する。

3 前項の確認印を5回押印した購入引換券については、失効と朱書きすることをもって失効させる。

4 プレミアム付商品券の販売期間は、令和元年9月24日から令和2年2月28日の間とし、詳細な販売日時については、町が別に定める。

(商品券取扱店の登録等)

第10条 商品券取扱店として登録できる者は、町内に事業所、店舗等を有する事業者とする。

2 商品券取扱店の募集は、都農町商工会において手続を定め行うものとする。

(商品券取扱店の責務)

第11条 商品券取扱店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特定取引においてプレミアム付商品券の受取を拒まないこと。

(2) プレミアム付商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(3) その他町長がこの要綱の趣旨に反すると認める行為をしないこと。

(プレミアム付商品券の換金手続)

第12条 商品券取扱店が特定取引の対価として受け取ったプレミアム付商品券の換金は、都農町商工会において手続を定め行うものとする。

(プレミアム付商品券に関する周知)

第13条 町長は、この要綱による事業の実施に当たり、購入対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第14条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、購入対象者から第5条第2項の申請期間内に同条第1項の規定による申請が行われなかった場合、購入対象者がプレミアム付商品券の購入を辞退したものとみなす。

2 町長が第7条の規定による交付決定を行った後、申請書の不備等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、購入対象者の責に帰すべき事由により交付ができなかったときは、当該申請が取下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第15条 町長は、購入引換券の交付後であって令和2年2月28日までに当該交付された者が購入対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握した時は、把握した時期に応じて、次の各号により処理するものとする。

(1) 返還対象者がプレミアム付商品券を購入する前にあっては、返還対象者に購入引換券の返還を求める。

(2) 返還対象者がプレミアム付商品券を購入した後、かつ、プレミアム付商品券を使用する前にあっては、返還対象者にプレミアム付商品券の返還を求め、プレミアム付商品券の返還が行われた後、返還されたプレミアム付商品券の購入代金を返還するとともに、返還対象者が引き続き購入引換券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。

(3) 返還対象者がプレミアム付商品券を使用した後については、返還対象者にプレミアム付商品券を使用した額のうち、国の補助対象に相当する金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続きプレミアム付商品券や購入引換券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

都農町プレミアム付商品券事業実施要綱

令和元年8月23日 要綱第7号

(令和元年8月23日施行)