○都農町軽自動車税環境性能割に関する減免取扱要綱

令和元年8月26日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第461条及び都農町税条例(昭和37年都農町条例第1号。以下「条例」という。)附則第15条の3の規定に基づく軽自動車税環境性能割の減免(以下「軽自動車税環境性能割の減免」という。)に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 条例附則第15条の3に規定する町長が定める三輪以上の軽自動車は、宮崎県知事が行う地方税法第167条の規定に基づく自動車税環境性能割の減免(以下「自動車税環境性能割の減免」という。)の例による。

(減免の手続等)

第3条 前条に定めるほか、軽自動車税環境性能割の減免及び減免の手続その他の減免に関する事務については、自動車税環境性能割の減免の例による。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

都農町軽自動車税環境性能割に関する減免取扱要綱

令和元年8月26日 要綱第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和元年8月26日 要綱第9号