○都農町高齢運転者交通事故防止対策補助金交付要綱
令和元年8月26日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢運転者による交通事故の防止及び被害の軽減を図るため、安全運転支援装置搭載車(以下「安全運転サポート車」という。)の購入等又は自ら使用する車両に後付けで安全運転支援装置を搭載する際の費用の一部を補助することについて、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) セーフティーサポートカーS 国が普及啓発をする安全運転サポート車で、自動ブレーキに加え、ペダル踏み間違い時加速抑制装置等を搭載した車両をいう。
(2) 自動ブレーキ 前方の車両や歩行者を検知し、衝突の可能性がある場合には、警報が作動し、さらに衝突の可能性が高い場合には、自動でブレーキ制御を行うものをいう。
(3) ペダル踏み間違い時加速抑制装置 停止時や低速走行時に前方及び後方の壁や車両を検知している状態でアクセルを踏み込んだ場合に、エンジン出力を抑える等により急加速を防止するものをいう。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 第1条の補助金の交付対象となる経費及び補助額は、次のとおりとし、一の補助対象者につき1回限りとする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
セーフティーサポートカーSで、自動ブレーキ及びペダル踏み間違い時加速抑制装置を搭載した車両の購入又はリースの経費 | 1台当り5万円とする。 |
ペダル踏み間違い時加速抑制装置の搭載された車両の購入又はリースの経費、ペダル踏み間違い時加速抑制機能装置の購入及び装着に要する経費 | 1台又は1機当り3万円とする。 |
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の全ての要件を満たす者とする。
(1) 都農町内に住所を有する自動車運転免許保有者で満70歳以上である者
(2) 自ら使用する目的で令和元年10月1日以降に、安全運転サポート車の購入、リース又は後付けによるペダル踏み間違い時加速抑制機能装置を車両に初めて搭載する者
(3) 町税等の滞納がない者
(1) 自動車運転免許証の写し
(2) 安全運転支援装置搭載証明書(様式第2号)
(3) 町税等の納付状況調査同意書(様式第3号)
(4) 自動車検査証の写し
(5) 後付けによるペダル踏み間違い時加速抑制装置の購入においては、取付けの内容が分かるものの写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付を決定する場合において、町長は、補助金交付の目的を達成するために必要と認めたときは、条件を付することができるものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第8条 町長は交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 本要綱の規定に違反したとき。
(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(重複補助の禁止)
第9条 第3条の表第2項に定める経費にかかる補助金は、他の補助金と重複して受けられないものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限りその効力を失う。
附則(令和2年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第11号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。