○都農町農業災害復旧支援事業補助金交付要綱
平成31年3月31日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、自然災害により農作物や農業用施設及び機械等に被害を受けた農業者に対し、農業生産活動の速やかな再開及び農業生産力の維持を図るため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定める。
(補助対象災害)
第2条 この補助金の対象となる災害は、次に掲げるものとする。
(1) 国又は県が指定(以下「国県指定」という。)する災害。
(2) 国県指定以外で、町内に著しい被害を及ぼした自然災害について、町長が特に指定した災害。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 個人経営にあっては現に町内に住所を有し、かつ、居住していること。
(2) 法人にあっては現に町内に住所を有していること。
(3) 個人経営者及び個人経営者と同一世帯に属する者又は法人が町税を滞納していないこと。
(4) 被災後、災害復旧し農業を継続すること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、災害復旧に要する経費(税抜)の1/3以内とする。園芸施設共済に加入している農業用ハウスの補修等については、補助額が共済金額と合わせて事業費を上回らないこととする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の手続き)
第5条 この要綱に基づき補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 災害復旧に要する経費がわかる書類
(2) 納期の到来している町税完納証明書(住所を1つにする世帯員に係るものを含む。)
(補助金交付決定前着手)
第6条 農業生産活動の速やかな再開及び農業生産力の維持を図るために緊急を要するものについては、補助金の決定前に着手することができる。その場合、交付決定までのあらゆる損失費用は申請者が負担することとする。
(補助金等の交付の除外)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(3) 暴力団又は前号に掲げる暴力団員と密接な関係を有する者
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた申請者は、当該補助金に関し、実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 納品書、請求書、領収書等の写し
(2) 完了検査写真
(補助金の概算払い)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。
(1) 概算払いを受けようとする者は、概算払請求書(様式第6号)に交付決定通知書の写しを添付して町長に提出しなければならない。
(町長の監督等)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた申請者に対し、補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を求め又は実地に検査をすることができる。
2 町の監査委員は、必要に応じ補助事業等の監査を行うことができる。
(補助の取り消し等)
第14条 町長は、補助金の交付決定及び交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定及び交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 第8条の各号のいずれかに該当することが判明したとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成30年9月29日から適用する。
附則(令和5年要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。