○都農町スクールソーシャルワーカー設置要綱

平成31年3月31日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いじめや不登校などの生徒指導上の諸問題の解決を目指して、教職員、児童生徒及びその保護者を対象に指導助言等を行うとともに、関係機関と連携し、家庭環境等への働きかけを行う都農町スクールソーシャルワーカー(以下「SSW」という。)を配置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 SSWは、次の職務を行うものとする。

(1) 学校及び適応指導教室への巡回訪問

(2) 小中学校の課題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ

(3) 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整

(4) 学校内におけるチーム体制の構築及び支援

(5) 保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供

(6) 教職員等への研修活動

(7) その他教育委員会が必要と認める職務

(採用)

第3条 SSWは、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の有資格者又は教育と福祉の両面に関して専門的な知識・技術を有する者のうちから教育委員会が採用する。

2 SSWの任用期間は、任用した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(身分)

第4条 SSWの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 SSWの報酬は、勤務1時間当たり2,000円を基礎として算定する。

2 SSWが公務のために出会し又は旅行したときは、都農町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年都農町条例第10号)の規定により算定した額を費用弁償として支給する。

(服務)

第6条 SSWは、職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 SSWは、その職の信用を傷つけ、又は町の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 SSWは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解職)

第7条 教育委員会は、第3条第2項の規定にかかわらず、SSWが次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により辞職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委要綱第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

都農町スクールソーシャルワーカー設置要綱

平成31年3月31日 教育委員会要綱第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成31年3月31日 教育委員会要綱第2号
令和2年3月31日 教育委員会要綱第1号