○都農町肉用牛生産基盤強化対策事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、肉用牛農家の生産意欲及び肉用牛生産地域としての魅力の向上を図り、経営の安定化及び肉用牛生産基盤の強化を目的として、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。(以下「規程」という。))に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、都農町に在住する畜産農家、畜産業を営む法人で、直接飼養管理を行う者とする。ただし、特に町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(補助金対象牛、補助額及び補助条件)
第3条 補助金の交付対象、補助額及び補助条件は別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象者がこの要綱に基づき補助を受けようとするときは、補助金交付申請書(規程様式第1号)及び別表に定める必要書類を、町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付申請は、補助対象者に代わり、家畜の登記管理等を受託している宮崎県農業協同組合尾鈴地区本部が代行できるものとする。
(補助金の交付決定等)
第5条 町長は前条の交付申請があったときは、当該申請に係る関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を決定し、交付する。
(補助金の交付方法)
第6条 この補助金は、概算払いにより交付する。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、事業の実績報告書(規程様式第3号)に収支決算書を添えて事業完了後速やかに提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 家畜の飼養衛生管理基準に従わないとき。
(事業の実施期間)
第9条 事業の実施期間は、本要綱施行日より3年間とし、事業の継続については、事業実施期間の最終年度に畜産関係団体と協議する。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成31年3月1日より適用する。
附則(令和元年要綱第21号)
この要綱は、公表の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第1号)
この要綱は、令和2年1月20日から施行する。
附則(令和3年要綱第30号)
この要綱は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第16号)
この要綱は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第37号)
この要綱は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業名 | 補助条件 | 補助額 | 必要書類 |
家畜導入支援対策事業 | 対象牛は、家畜市場を通じ購入した繁殖素牛(子牛若しくは一産未満の成牛に限る)であり、牛白血病(以下「BL」という。)陰性牛に限る。交付対象となる家畜は、次に定める血統条件及び頭数制限以内の数とし、家畜一頭あたり一度の交付とする。 (1) 血統条件 口蹄疫における肉用牛の血統加算条件における、父牛の推定育種価によるランク表のAランク牛若しくは、関係機関がこれらと同等と認める血統牛 (2) 頭数制限 口蹄疫殺処分前の繁殖素牛評価頭数 1頭以上30頭以下・・20頭以内 31頭以上・・30頭を超えた頭数に2割を乗じたものを加算した頭数(上限60頭) | 一頭あたりの購入額(税込み)の1割を助成するものとし、上限を30,000円とする。 | ・家畜導入報告書(様式第1号) |
繁殖雌牛規模拡大支援対策事業 | 対象牛は、関係機関による評価が優良である雌子牛を繁殖素牛として自家保留したものとし、BL陰性牛に限る。交付対象となる家畜は、一産するまで飼育しなければならず、次に定める保留条件及び頭数制限以内とし、一頭あたり一度の交付とする。 (保留条件) 自家保留の評価額が、当該セリ市時における雌子牛の尾鈴出荷平均価格の4/5以上であり、関係機関が証明できるものとする。 (2) 頭数制限 交付頭数は、一戸あたり10頭以内とする。 | 一頭あたり50,000円(定額) | ・家畜自家保留報告書(様式第2号) |
尾鈴優良牛産地づくり支援対策事業 | 対象牛は、児湯地域家畜市場における子牛品評会において入賞した優良雌子牛であり、BL陰性牛に限る。 補助対象者は、対象牛をセリ市終了後に繁殖素牛として飼育するものであり、対象牛を、一産するまで飼育しなければならい。 家畜一頭あたり一度の交付とする。 | 優等賞 150,000円 一等賞 100,000円 二等賞 50,000円 (定額) | ・家畜飼育報告書(様式第3号) |
優良雌子牛導入支援対策事業 | 対象牛は、児湯地域家畜市場における子牛品評会において二等賞以上の優良雌子牛であり、BL陰性牛に限る。交付対象となる牛は一産以上飼育しなければならない。また、上限頭数は次のとおりとする。 (上限頭数) 一農家あたり2頭/年 ※ただし、新規就農者については3頭/年とする。 ※本事業は、セリ市場の状況を勘案し補助額等について毎年見直しを行う。 | 購入価格130万円(税抜)を超えた差額の1/2を助成するものとし、補助上限額を850,000円とする。 | ・優良雌牛導入報告書(様式第4号) ・せり払証 |
受精卵移植支援事業 | 受精卵を移植した肉用牛の所有者に対し交付する。 | 受精卵購入価格の1/2以内。ただし、30,000円を上限とする。 | ・受精卵移植実施報告書(様式第5号) ・移植証明書その他事業の完了を証する書類 |
肥育経営安定対策事業 | 導入経費や飼育コストの高騰等による経営への影響を軽減するため、特に町長が必要と認めた場合とし、家畜一頭あたり一度の交付とする。 | 一頭あたり10,000円(定額) | ・家畜導入報告書(様式第1号) ・血統書の写し若しくはそれに類するもの |
肥育経営安定対策事業(TPP対策支援) | 対象牛は、家畜市場を通じ購入した尾鈴地域産肥育素牛とする。交付対象となる家畜は、次に定める上限頭数以内とし、家畜一頭あたり一度の交付とする。 (上限頭数) 一農家あたり30頭/年 ※本事業は、セリ市場の状況を勘案し補助額等について毎年見直しを行う。 | 一頭あたり30,000円 (定額) | ・家畜購入報告書(様式第6号) ・血統書の写し若しくはそれに類するもの |
肉質等向上支援事業(全国和牛能力共進会支援) | 対象牛は、指定交配により生産され買上を行った全国和牛能力共進会候補となる肥育素牛とする。 | 一頭あたり100,000円(定額) | ・家畜導入報告書(様式第1号) ・血統書の写し又はそれに類するもの |