○都農町有害鳥獣捕獲促進事業補助金交付要綱
平成31年2月28日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 町は、有害鳥獣による農作物等への被害防止を目的として、都農町有害鳥獣捕獲促進事業補助金を交付することについて、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、都農町有害鳥獣駆除対策協議会とする。
(補助対象事業、補助対象経費及び補助額)
第3条 この要綱に基づく補助対象事業、補助対象経費及び補助額は次のとおりとする。
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
有害鳥獣駆除活動推進事業 | 農作物等への被害防止を目的とするシカ、イノシシ、サル、アナグマの捕獲活動にかかる経費 | シカ 8,000円/頭 イノシシ 8,000円/頭 サル 8,000円/頭 アナグマ 1,000円/頭 ただし、いずれも予算に定める範囲内の額とする。 |
シカ捕獲促進特別対策事業 | 有害鳥獣捕獲促進総合対策事業実施要領(平成30年4月1日宮崎県環境森林部自然環境課定め。)に基づき行うシカの捕獲活動にかかる経費 | シカ 8,000円/頭 ただし、予算に定める範囲内の額とする。 |
鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業上乗せ事業(シカ・イノシシ) | 宮崎県鳥獣被害防止総合対策交付金関係事業補助金交付要綱(平成23年7月1日宮崎県農林水産部農政企画課定め。以下「交付金要綱」という。)に定める鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業のシカ及びイノシシの捕獲活動にかかる経費 | シカ、イノシシともに有害鳥獣駆除活動推進事業における補助金単価と、交付金要綱の規定により支給する補助金単価との差額とする。 ただし、いずれも予算に定める範囲内の額とする。 |
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年3月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。