○都農町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月31日

要綱第5号

(目的)

第1条 都農町産後ケア事業(以下「事業」という。)は、産後における母体の健康管理の中で、適切なサポートを行うために、入院を要しない程度の心身的体調不良の産婦を対象に、助産師等による心身のケア提供をすることにより産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、都農町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、都農町に住所を有する生後6か月未満までの乳児とその母親で、次のいずれかに該当し、支援が必要と認められるものとする。ただし、母子のいずれかが感染性疾患に罹患している者、母親に入院加療の必要がある及び母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある者は除く。

(1) 産褥期の身体機能の回復に不安がある者

(2) 育児に対する不安のある者

(3) その他産後の日常生活について支援を必要とする者

(事業の内容)

第4条 町長は、前条の対象者に対し、助産師等による日中の訪問により、次に掲げる事項に関し、必要な指導及び情報提供を行うものとする。

(1) 褥婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導

(2) 産婦及び乳児に対する保健指導

(3) 褥婦及び産婦に対する乳房管理

(4) 褥婦及び産婦に対する心理的ケア

(5) 育児に関する指導や育児サポート

(6) その他生活全般において必要な事項に関すること

2 この事業は、対象者1人につき、7日以内で実施するものとする。ただし町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の申請)

第5条 事業の利用を希望する者は、都農町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否の決定をするとともに、都農町産後ケア事業利用承認・不承認通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(費用負担)

第6条 この事業の利用者の費用負担は、無料とする。

(医療機関との連携)

第7条 事業の実施に当たっては、関係する医療機関等に対して協力要請を行い、情報の交換・共有を図るものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町産後ケア事業実施要綱

平成31年3月31日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年3月31日 要綱第5号
令和5年3月31日 要綱第13号