○都農町男女共同参画推進委員会設置要綱
平成27年4月1日
要綱第60号
(設置)
第1条 都農町における男女共同参画行政に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、都農町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 都農町男女共同参画計画の策定に関すること。
(2) 男女共同参画行政に関する施策の総合的な推進に関すること。
(3) その他男女共同参画行政に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長、委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充て、副会長は、総務課長をもって充てる。
3 委員には、課等の長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、その議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。
(幹事会)
第6条 委員会の事務を補助させるため、委員会に幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、委員会の必要な事項について調査、研究する。
3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
4 幹事長は、総務課長補佐をもって充てる。
5 幹事は、町長が職員の中から10人以内を任命する。
6 幹事長は、会務を総理し、その議長となる。
7 幹事長に事故あるときは、あらかじめその指名する幹事が、その職務を代理する。
(幹事会の会議)
第7条 幹事会の会議は、会長の命を受けて必要に応じて幹事長が招集する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年要綱第2号)
この要綱は、公表の日から施行する。