○都農町認知症等高齢者見守りSOSネットワーク事業実施要綱
平成30年12月3日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症等により行方不明となるおそれがある者(以下「認知症等高齢者」という。)の見守り及び早期発見に資することを目的に、関係機関等における支援体制を構築するとともに、認知症等高齢者及びその家族等(認知症等高齢者の配偶者、親族、後見人又は現に監護している者をいう。以下同じ。)への支援を行う、都農町認知症等高齢者見守りSOSネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 本町に居住するおおむね65歳以上の認知症等高齢者及びその家族等
(2) その他町長が特に必要と認める者
(事業内容)
第3条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症等高齢者の把握及び見守りに関すること。
(2) 地域の関係機関等による緊急連絡体制及び支援体制の構築に関すること。
(3) 認知症等高齢者の行方不明事案発生時に協力機関等への情報提供を行い、早期発見を支援すること。
(4) 地域における認知症等高齢者及びその家族等への支援並びに事業の普及啓発活動に関すること。
(SOSネットワークの設置等)
第4条 町長は、事業を円滑に実施するため、都農町認知症等高齢者見守りSOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。
(1) 都農町(都農町地域包括支援センターを含む。)
(2) 高鍋警察署
3 関係機関は、SOSネットワークの中心となり、前条各号に掲げる業務を行う。
2 第1項の規定により登録された者(以下「事前登録者」という。)の情報は、関係機関において共有するものとする。
5 町長は、事前登録者等の届出によらず、事前登録者の町外転出、死亡等により登録の必要がなくなったことを知り得た場合は、職権により登録を廃止することができる。
(協力者への情報提供)
第7条 町長は、事前登録者等が同意する場合には、協力者に、第5条第1項の規定により登録した情報を提供し、事業への協力を求めることができる。
(協力者の役割)
第8条 協力者は、行方不明事案発生時に行方不明者を発見したときは、関係機関のいずれかに連絡を行うものとする。
(協力機関の役割)
第10条 協力機関は、行方不明事案発生時に当該機関の通常業務の範囲内で行方不明者を発見したときは、関係機関のいずれかに連絡を行うものとする。
(協力依頼等)
第11条 町長は、事前登録者の家族等又は高鍋警察署から行方不明者の連絡があった場合は、都農町認知症等高齢者見守りSOSネットワーク事業協力依頼票(様式第12号)により、関係機関、協力者及び協力機関に伝達し、当該行方不明者の発見の協力を依頼するものとする。ただし、協力者への伝達は、簡易な内容とする。
2 町長は、行方不明者の捜索が終了した場合は、都農町認知症等高齢者見守りSOSネットワーク事業協力依頼の終了(様式第13号)を関係機関、協力者及び協力機関へ伝達するものとする。
(個人情報の取扱い)
第12条 関係機関、協力者及び協力機関は、事業において取得した個人に関する情報を慎重に取り扱うものとし、事業の目的以外のことに利用し、並びに都農町個人情報保護条例(平成17年都農町条例第2号)及びこの要綱に基づかず第三者に提供してはならない。事業に従事しなくなった後もまた同様とする。
2 町長は、この要綱に基づき個人情報を提供する場合は、事前登録者等及び第11条第3項に規定する家族等が同意する範囲で必要最小限度の情報を提供するものとする。
3 関係機関、協力者及び協力機関は、行方不明者の捜索が終了した場合は、第1項の規定により提供された協力依頼票を速やかに廃棄するものとする。
(事務局)
第13条 事業の事務局は、都農町福祉課に置く。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。