○都農町男女共同参画推進懇話会設置要綱

平成30年11月30日

要綱第22号

(設置)

第1条 都農町における男女共同参画社会の実現に向けて、広く意見を聴取し、男女共同参画に関する総合的かつ効果的な施策の推進を目的として、都農町男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、次に掲げる事項を審議し、必要に応じて町長に意見を述べることができる。

(1) 都農町男女共同参画計画の審議及び提言に関すること。

(2) 都農町男女共同参画計画の推進状況に関すること。

(3) その他男女共同参画の推進に必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 懇話会は、委員7人以内をもって構成し、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 懇話会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、懇話会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇話会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、懇話会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

(庶務)

第6条 懇話会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

都農町男女共同参画推進懇話会設置要綱

平成30年11月30日 要綱第22号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年11月30日 要綱第22号