○都農都市計画事業中部土地区画整理事業清算金取扱規則

平成30年11月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定に基づき、都農町(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「清算金」とは、法第104条第8項の規定により確定した清算金(分割徴収し、又は分割交付する場合は、法第110条第2項の規定により付した利子を含む。)をいう。

(清算金の相殺)

第3条 清算金を徴収される者に対し交付すべき清算金があるときは、法第112条第1項の規定により供託しなければならない清算金を除き、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺する。

(宅地の共有者等に対する清算金)

第4条 宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合においては、これらの者に対する清算金は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める持分により定める。ただし、これらの者から連署した書面により、これと異なる持分の申出があったときは、当該申出の持分により定める。

(1) 当該権利について登記がある場合 当該登記上の持分

(2) 当該権利について登記がない場合 法第85条第1項の規定による申告書記載の持分

(3) 遺産分割前における共同相続の場合 法定相続分による持分

(4) 持分が明確でない場合 均等の持分

(清算金の通知)

第5条 施行者は、清算金の額が確定したときは、清算金確定通知書(様式第1号)により清算金を納付すべき者(以下「納付義務者」という。)又は清算金の交付を受けるべき者に通知するものとする。

(分割納付の申請)

第6条 清算金を分割して納付しようとする者は、清算金分割納付申請書(様式第2号)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、前項の規定による申請について分割納付を認める場合は、毎回の納付期限及び納付金額を定めて、清算金分割納付承認通知書(様式第3号)により当該納付義務者に通知するものとする。

3 前項の規定により分割納付を認められた者が分割納付の条件の変更を希望するときは、清算金分割納付変更申請書(様式第4号)を施行者に提出しなければならない。

4 施行者は、前項の規定による申請を認める場合は、清算金分割納付変更承認通知書(様式第5号)により当該納付義務者に通知するものとする。

(納付通知)

第7条 清算金の納入通知は、納付書により納付義務者に通知するものとする。

(繰上納付)

第8条 清算金の分割納付を認められた者が納付期限前の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付しようとするときは、清算金繰上納付申請書(様式第6号)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、前項の規定による申請について、繰上納付を認める場合は、清算金繰上納付承認通知書(様式第7号)により当該納付義務者に通知するものとする。

3 繰上納付する場合の利子の計算は、繰上納付する日までの日割り計算とする。

(繰上徴収)

第9条 施行者は、納付義務者が清算金を滞納したときは、繰上徴収すべき金額及びその納付すべき期限を定め、清算金繰上徴収通知書(様式第8号)により当該納付義務者に通知するものとする。

(督促及び延滞金)

第10条 施行者は、納付義務者がその納付期限までに清算金を納付しないときは、納期限後20日以内に納付すべき期限を定めて督促状(様式第9号)により督促を行うものとする。

2 督促状には、送付の日から10日以上15日以内の納付期限を指定する。

3 督促手数料の額は、督促状1通につき土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に規定する額とする。やむを得ない理由があると認める場合には、これを徴収しない。

4 法第110条第4項の規定により徴収する延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。

(延滞金の減免)

第11条 施行者は、納付義務者が納付期限までに清算金を納付しなかったことについて、生活困窮その他特別な事情によりやむを得ないと認めるときは、これを徴収しない。

(交付の通知及び請求)

第12条 施行者は、清算金を交付するときは、清算金交付通知書(様式第10号)により交付を受けるべき者に通知するものとする。

2 清算金の交付を受けようとする者は、前項の規定による通知を受けた後、清算金交付請求書(様式第11号)を施行者に提出しなければならない。

(清算金の分割交付の通知)

第13条 施行者は、清算金の分割交付をする場合は、清算金の交付を受けるべき者に対し清算金分割交付決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(繰上交付)

第14条 施行者は、分割交付通知してある者に分割交付金の全部又は一部を繰り上げて交付しようとするときは、清算金繰上交付通知書(様式第13号)により通知する。

2 繰上交付する場合の利子の計算は、繰上交付する日までの日割計算とする。

(清算金の供託)

第15条 施行者は、法第112条第1項本文の規定によるほか、清算金を交付する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該清算金を供託するものとする。

(1) 清算金の受領を拒んだとき。

(2) 受取人の所在が不明のとき。

(3) 受取人を確知することができないとき。

(供託不要の申出)

第16条 法第112条第1項ただし書の規定により清算金を供託しなくてもよい旨の申出をしようとする者は、交付清算金供託不要申出書(様式第14号)により施行者にその旨を申し出なければならない。

(債権譲渡)

第17条 清算金債権を譲渡した者は、債権譲渡通知書(様式第15号)を施行者に通知しなければならない。

2 前項の通知は、第5条に規定する清算金確定通知書を受け取った日以後に、確定日付のある証書をもって行うものとする。

(債務引受)

第18条 清算金債務を引き受けようとする者は、納付義務者と連名して重畳的債務引受承認申請書(様式第16号)を施行者に提出しなければならない。

2 施行者は、前項の申請を承認したときは、重畳的債務引受承認通知書(様式第17号)により納付義務者及び重畳的債務引受者に通知するものとする。

(住所等変更の届出)

第19条 清算金の納付義務者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、住所等変更届出書(様式第18号)にその旨を証する書類を添えて、施行者に提出しなければならない。

(清算金徴収吏員証)

第20条 法第110条第5項の規定により清算金及び延滞金を徴収する職員は、清算金徴収吏員証(様式第19号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第21条 この規則によるもののほか、清算金の徴収及び交付に関し必要な事項は、施行者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都農都市計画事業中部土地区画整理事業清算金取扱規則

平成30年11月30日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画・公園
沿革情報
平成30年11月30日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第11号