○都農町口蹄疫埋却地購入補助金交付要綱

平成30年9月28日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、口蹄疫の埋却地として使用した公益社団法人宮崎県農業振興公社(以下「公社」という。)が所有する農地を有効活用する目的で購入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定める。

(補助対象農地)

第2条 補助対象農地は、口蹄疫で殺処分された牛、豚等を埋却した一体として利用されている農地で、別表に掲げるとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人、都農町が定める農業経営基盤強化促進法に基づく基本構想水準到達農業者、特定農業法人のいずれかの者

(2) 個人経営者にあっては現に町内に農場及び住所を有し、かつ、居住していること。

(3) 法人にあっては町内に農場を有し、かつ、その所在地が町内であること。

(4) 個人経営者及び個人経営者と同一世帯に属するもの又は法人が町税を滞納していないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、購入価格の2/10とする。ただし、1,000円未満は切り捨てるものとする。

(補助金交付の手続き)

第5条 この要綱に基づき補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 土地売買契約書の写し

(2) 納期の到来している町税完納証明書(住所を1つにする世帯員に係るものを含む。)

(補助金交付の決定)

第6条 町長は、第5条の規定により提出された申請書及び関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の交付額を決定し、交付決定通知書(様式第2号)によりその交付額その他必要な事項を申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第7条 補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長の承諾を受けなければならない。

(1) 第5条の規定による提出書類の内容を変更しようとするとき。

(2) 農地の購入を中止しようとするとき。

(補助金等の交付の除外)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員

(3) 暴力団又は前号に掲げる暴力団員と密接な関係を有する者

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた申請者は、土地の登記完了後速やかに当該補助金に関し、実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 登記完了証明書の写し

(2) 領収書の写し

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付額確定通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合は、速やかに請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(補助金の概算払い)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の概算払いをすることができる。

(1) 概算払いを受けようとするものは、概算払請求書(様式第6号)に交付決定通知書の写しを添付して町長に提出しなければならない。

(2) 概算払いによる補助金の交付を受けたときは、第9条の規定により実績報告を行う際に、精算書(様式第7号)を提出しなければならない。

(町長の監督等)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた申請者に対し、補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を求め又は実地に検査をすることができる。

2 町の監査委員は、必要に応じ補助事業等の監査を行うことができる。

(補助の取消し等)

第14条 町長は、補助金の交付決定及び交付を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定及び交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 第8条の各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(補助金の交付対象期間)

第15条 補助金の交付対象期間は、平成30年10月1日から平成32年3月31日までとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象農地

農地番号

所在地

地目

面積(m2)

1

大字川北13988番地1

1,041

大字川北14029番地4

1,137

大字川北13987番地8

1,264

合計 3筆

3,442

2

大字川北6318番地1

910

大字川北6322番地1

3,753

合計 2筆

4,663

3

大字川北10155番地4

989

大字川北10157番地1

741

大字川北10155番地3

235

合計 3筆

1965

4

大字川北11448番地1

3,563

大字川北11448番地6

1,724

大字川北11448番地9

用悪水路

105

合計 3筆

5,392

5

大字川北20059番地4

3,040

合計 1筆

3,040

6

大字川北20059番地2

2,060

大字川北20059番地8

671

大字川北20061番地8

488

合計 3筆

3,219

7

大字川北21362番地3

2,554

合計 1筆

2,554

8

大字川北7430番地1

6,046

大字川北7438番地1

1,264

大字川北7439番地1

1,338

大字川北7440番地1

2,611

大字川北7440番地3

543

大字川北7422番地3

3,275

合計 6筆

15,077

9

大字川北6175番地1

3,003

大字川北6230番地1

2,067

合計 2筆

5,070

10

大字川北17917番地1

1,399

大字川北17918番地1

272

合計 2筆

1,671

11

大字川北15402番地10

5,431

大字川北15402番地19

150

合計 2筆

5,581

12

大字川北13956番地1

2,320

合計 1筆

2,320

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都農町口蹄疫埋却地購入補助金交付要綱

平成30年9月28日 要綱第17号

(平成30年9月28日施行)