○都農町ちょこっとサービス事業実施要綱
平成30年9月28日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者、障がい者、要介護者、要支援者又は事業対象者(以下「高齢者等」という。)が身体の衰えや慢性疾患の発症などにより日常生活の中で身の回りのことができなくなり、自力では解決できないことに対して、地域での共助による都農町ちょこっとサービス事業(以下「サービス」という。)を実施するにあたって、サービス利用者の負担軽減を図るための助成金を交付し、住み慣れた地域で自分らしい暮らしが続けられるよう必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において高齢者とは、満65歳以上の者をいう。
2 障がい者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している者をいう。
3 要介護者又は要支援者とは、介護認定審査会による要介護認定又は要支援者認定を受けた者をいう。
4 事業対象者とは、基本チェックリストに該当した介護予防・生活支援サービス事業対象者をいう。
(サービス対象者)
第3条 サービスの対象者は、都農町の住民基本台帳に登録されている者で、同一住所に高齢者等以外の者が居住していない高齢者等のみの世帯及び町長が特に必要と認める者とする。
(サービス内容)
第4条 サービスの内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 屋内外の清掃・片付け
(2) 洗濯及び洗濯物干し
(3) 買い物(提供者の車での送迎は不可)
(4) 見守り・話し相手
(5) 庭の草取り
(6) その他軽易な作業等(応相談)
(サービス実施主体)
第5条 サービスの実施主体は都農町とし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(サービス提供者)
第6条 サービスを提供する個人又は団体(以下「提供者」という。)は、当該事業の趣旨を理解し、都農町ちょこっとサービス提供者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(サービス利用者)
第7条 サービスの利用者(以下「利用者」という。)は、都農町ちょこっとサービス利用者登録申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。尚、登録後の利用申請については、電話等でサービスの依頼をする。
3 利用者の登録期間については、申請年度内に限り有効とする。
(サービス提供時間)
第8条 原則として、サービスの提供時間は、土日祝祭日及び12月29日から1月3日の期間を除く日の8時から17時までの間とするが、利用者と提供者との間で調整が可能な場合はこの限りではない。
(サービス利用料)
第9条 サービスの利用料は、別表のとおりとし、支援終了後に利用者が支援者に直接支払うものとする。
2 支援者は、利用料を受領した時は、受領した利用料を記載した領収書及び、都農町ちょこっとサービス提供事業完了書(様式第5号)を利用者に渡すものとする。
(サービス報告)
第10条 支援者は、都農町ちょこっとサービス事業提供報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第7号)
この要綱は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和5年要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
項目 | 単価(30分あたり) | 備考 | |
1 | 屋内外の掃除・片付け | 450円 | |
2 | 洗濯及び洗濯物干し | 450円 | |
3 | 買い物 | 450円 | |
4 | 見守り・話し相手 | 200円 | |
5 | 庭の草取り | 450円 | 機械を使用する場合500円 |
6 | その他軽易な作業等 | 450円 | 機械を使用する場合500円 |