○都農町農業振興対策事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の農業の振興を図ることを目的として、認定農業者、認定新規就農者、営農集団及び農業生産法人等が実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内に住所を置く、又は町内に住所を置く予定で、町内において農業を経営する認定農業者、認定新規就農者、営農集団及び農業生産法人等とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金交付の対象となる事業、補助率及び補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 この要綱に基づき補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規程に定める補助金交付申請書に都農町農業振興対策事業補助金実施計画書(別記様式)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、都農町農業振興対策事業審査会(以下「審査会」という。)に諮り、審査会の意見を踏まえ、補助金の交付額を決定し、交付する。なお、決定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(審査会の設置)

第6条 申請内容を審査するため、審査会を置く。

(審査会の職務)

第7条 審査会は、次に掲げる事項について、審査する。

(1) 都農町農業振興対策事業(以下「振興対策事業」という。)の申請者の資格の適否に関する事項

(2) 申請振興対策事業の適否に関する事項

(3) 振興対策事業の補助率及び補助額の適否に関する事項

(4) その他審査会において必要と認めた事項

(審査会の組織)

第8条 審査会は、委員8名以内をもって組織し、次に掲げる関係機関及び関係団体に属する者の中から町長が委嘱又は任命する。

(1) 児湯農業改良普及センター

(2) 尾鈴農業協同組合

(3) 都農町農業委員会

(4) 金融機関

(5) その他町長が認める者

(審査会委員の任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審査会の会長等)

第10条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第11条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が召集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長が務める。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 委員は、申請者と直接利害関係があるときは、会議の審議に加わることができない。

7 会長は、会議の結果について、町長に報告しなければならない。

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、産業振興課において行う。

(実績報告)

第13条 規程による実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに行わなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部の変換を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正手段により、補助金の交付を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

(3) 法定耐用年数を経過するまでに転売、譲渡し又は貸付けたとき。

(4) 補助金の交付決定の日から5年以内に農業を廃業したとき。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成30年要綱第20号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年要綱第1号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第7号)

この要綱は、公表の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

(令和5年要綱第19号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町農業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象事業名

補助対象経費の内容

補助率

補助金の額

① 施設園芸生産体制強化事業

施設園芸作物の生産体制強化及び省力化を図るための機械・生産技術の導入に要する経費(施設に付帯したものが対象)

1/2以内

予算の範囲内

② 生産力向上農業機械整備事業

露地作物(露地園芸作物、穀物等)の生産体制強化及び省力化を図るための機械、出荷調整機械その他の機械導入に要する経費

1/3以内

100万円以内

③ 畜産生産性向上支援事業

畜産の生産体制強化及び省力化を図るための機械・生産技術の導入に要する経費(施設に付帯したものが対象)

1/2以内

100万円以内

④ 農業用ハウス設置整備事業

農業用ハウスの新設又は更新(国・県の補助対象外のもの及び補助対象であるが採択されなかったもの)に要する経費(付帯設備・施工費を含む。)

1/2以内

1,000万円以内

⑤ リタイア農業用ハウス改修事業

離農に伴う農業用中古ハウスを第三者が引き継ぐ際の初期改修に要する経費(付帯設備・施工費を含む。)

1/2以内

1,000万円以内

⑥ 農業用機械導入支援事業

農業用機械の導入に要する経費

1/3以内

100万円以内

⑦ ハウス移設支援事業

農業用ハウスの移設に要する経費(補助対象は、移設する際に係る追加購入資材及び施工費とし、付帯設備、被覆資材を除く。)

1/2以内

300万円以内

⑧ 農業用ハウス延命化事業

農業用ハウスの老朽化に伴う延命を図るための補修に要する経費(補助対象は、基礎資材及びそれに係る施工費とし、付帯設備及び被覆資材を除く。)

1/2以内

100万円以内

⑨ ハウス被覆資材張り替え支援事業

65歳以上の認定農業者が行う農業用ハウスの被覆資材の張替に要する施工費。ただし、被覆資材は対象外とする。

2/3以内

30万円以内

⑩ ペレット暖房機導入事業

農業用ハウスへのペレット暖房機導入に要する経費。

同規模の重油暖房機を導入したときの9/10以内

300万円以内

⑪ 畜舎関連施設設置整備事業

畜舎及び関連施設の新設又は更新(国・県の補助対象外のもの及び補助対象であるが採択されなかったもの)に係る経費(付帯設備・施工費を含む。)

1/2以内

1,000万円以内

⑫ リタイア畜舎関連施設改修事業

離農に伴う中古畜舎及び関連施設を第三者が引き継ぐ際の初期改修に係る経費(付帯設備・施工費を含む。)

1/2以内

1,000万円以内

⑬ 畜舎関連施設延命化事業

畜舎及び関連施設の老朽化に伴う延命を図るための補修に係る経費(補助対象は、基礎資材及びそれに係る施工費とし、付帯設備を除く。)

1/2以内

200万円以内

⑭ 電柵管理軽減対策事業

獣害用電気防護柵の管理軽減のための防草シートに係る経費

1/2以内

10万円以内

⑮ 公益施設設置整備事業

受益農家が10戸以上の公益性がある基幹施設等の整備に係る経費(関連する機械等含む)

1/2以内

予算の範囲内

⑯ 国・県補助強化支援事業

国又は県の補助事業で実施する農業用ハウス及び畜舎等の新設又は更新に要する経費(付帯設備・施工費を含む。)

国又は県の補助額と合わせて7/10以内

予算の範囲内

⑰ その他、町長が認めたもの

上記のほか、農業振興に関し、町長が必要と認めたもの。

予算の範囲内

予算の範囲内

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都農町農業振興対策事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 要綱第9号

(令和5年5月1日施行)