○都農町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年3月30日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づき、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援(以下「認知症初期集中支援」という。)の体制を構築するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、都農町認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は都農町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等の団体に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援チームの役割及び機能に係る普及啓発

(2) 次に掲げる認知症初期集中支援の実施

 関係者と連携した第6条に規定する訪問支援の対象となる者(以下「訪問支援対象者」という。)の把握

 訪問支援対象者の病歴、生活情報等の情報収集及び包括的観察・評価

 初回訪問時の支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)による訪問支援対象者及びその家族への情報提供等

 チーム員会議の開催

 チーム員による訪問支援対象者が適切なサービスを受けるための具体的な支援の実施

 支援チームから介護支援専門員等への引き継ぎ後のモニタリング

 記録等の保管

(支援チームの構成)

第4条 支援チームは、専門職2人以上、認知症サポート医1人以上の計3人以上で構成し、町長が委嘱するものとする。

2 前項の専門職は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格のいずれかを有する者

(2) 認知症ケア若しくは在宅ケアの実務又は相談業務等に通算3年以上携わった経験がある者

(3) 厚生労働省が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、試験に合格した者

3 第1項の認知症サポート医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症サポート医である医師とする。ただし、医師の確保が困難な場合には、厚生労働大臣が定める基準を満たす医師とする。

(チーム員の役割)

第5条 前条に規定する専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。

2 前条に規定する認知症サポート医は、認知症に関して専門的見識から指導・助言を行うものとし、必要に応じて他のチーム員と共に訪問活動等を行う。

3 訪問活動等を行う場合において、初回の観察・評価の訪問は、原則として2人以上のチーム員で行うものとする。

(訪問支援対象者)

第6条 訪問支援対象者は、町内に住所を有し、在宅で生活する40歳以上の者であって、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者のうち、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 介護サービスを受けているが、それが適切な介護サービスに結び付いていない者

 認知症と診断をされているが、介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なために、家族等が対応に苦慮している者

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第7条 町は、医療・保健・福祉に携わる関係機関・団体と一体的に事業を推進していくため、都農町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

2 委員会は、医療・保健・福祉に携わる関係者等から町長が任命又は委嘱する委員10人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任は妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第8条 支援チーム及び委員会の庶務は、福祉課又は事業の受託者(以下「受託者」という。)において処理するものとする。

(個人情報の保護)

第9条 チーム員又は受託者は、本事業に関して収集した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び都農町個人情報保護法施行条例(令和5年都農町条例第9号)の定めに従い、訪問支援対象者及びその家族の個人情報並びにプライバシーの尊重並びに保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第14号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

都農町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)