○都農町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、医療及び介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者等の関係者の連携を推進することを目的とする。

(事業内容等)

第2条 町長は、前条に規定する目的を達成するために次に掲げる事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(1) 地域の医療及び介護資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出及び対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療関係者及び介護関係者の情報共有支援

(5) 在宅医療及び介護連携の推進に関する相談支援

(6) 医療関係者及び介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療及び介護連携に関する関係町の連携

(9) 高鍋町、新富町、木城町、川南町及び都農町(以下「児湯5町」という。)の広域で行う事業

(10) その他在宅医療介護連携推進に資すると町長が認める事業

(事業の実施主体)

第3条 事業の実施主体は、都農町(以下「町」という。)とする。ただし、児湯5町内の関係機関等との広域的な事業連携及び適切な事業運営を確保する場合は、児湯医療介護連携室(以下「連携室」という。)を設置し、連携室に関する必要な事項は、協定書及び覚書で定める。

(実施機関等)

第4条 事業の実施機関は、町及び連携室とする。

2 連携室は、児湯5町における在宅医療・介護連携のための高齢者及び関係機関等への支援を行う中核的な機関とし、連絡、調整、協議等を行うものとする。

3 連携室は、児湯5町及び関係機関との緊密な連携のもとに、在宅医療・介護連携推進に関する地域の状況を的確に把握し、効果的な事業の実施を図るものとする。

4 連携室は、対象となる児湯5町の各地域包括支援センター等の関係機関と連携を密にし、本事業を円滑かつ効果的に行うものとする。

5 連携室は、在宅医療・介護連携推進に関する児湯5町内の高齢者及び関係機関等に対し、広報等を行い、実施する事業の周知に努めなければならない。

(相談・支援等の記録等)

第5条 町及び連携室は、相談・支援等の内容を対象機関ごとに相談・支援等記録票に記録し、適切な事務処理に努めるとともに、記録した関係書類等を5年間保存しなければならない。

2 町及び連携室は、この事業の経理に関する書類及び関係書類等を5年間保存しなければならない。

(秘密の保持)

第6条 連携室の事業に従事する者は、事業実施に当たって職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(費用の支弁等)

第7条 連携室の事業に要する費用は、連携に基づく協定書及び覚書により町が支弁する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

都農町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第3号

(平成30年4月1日施行)