○都農町廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関する要綱
平成30年3月30日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都農町廃棄物の適正処理及び資源の再利用の促進等に関する条例(平成29年都農町条例第18号)第7条第6項の規定に基づき、都農町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の議長は、会長をもって充てる。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、住民課において処理する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。