○都農町廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関する要綱

平成30年3月30日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都農町廃棄物の適正処理及び資源の再利用の促進等に関する条例(平成29年都農町条例第18号)第7条第6項の規定に基づき、都農町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の議長は、会長をもって充てる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第4条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、住民課において処理する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

都農町廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営に関する要綱

平成30年3月30日 要綱第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成30年3月30日 要綱第2号