○都農町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免基準に関する規則
平成30年3月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、国民健康保険にかかる一部負担金の減額又は免除(以下「減免」という。)及び徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入の認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。
(徴収猶予)
第3条 町長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主又はその世帯員(以下「世帯等」という。)が次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、その申請により、6月以内に限って、一部負担金の徴収を猶予するものとする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(徴収猶予の基準)
第4条 徴収猶予は、当該世帯の実収入月額が、基準生活費に1.3を乗じて得た額以下の場合にこれを行うことができる。
2 徴収猶予は、第8条第1項に規定する承認の決定を受けた日から起算して6月以内に限って行うものとする。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
(2) 世帯の実収入月額が、基準生活費に1.2を乗じて得た額いかであり、かつ、預貯金が基準生活費の3月以下である世帯
(1) 世帯の実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得た額以下の世帯 免除
(2) 世帯の実収入月額が、基準生活費に1.1を乗じて得た額を超え、1.2を乗じて得た額以下の世帯 5割の減額
2 減額する場合において、減額した一部負担金の額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入するものとする。
3 減免は、第8条第1項に規定する承認を受けた日から起算して3月以内に限って行うものとする。
(申請)
第7条 一部負担金の徴収猶予又は減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ町長に対し、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、その理由を証明する書類を添えて提出しなければならない。
(決定の通知及び証明書の交付)
第8条 町長は、一部負担金の徴収猶予又は減免の決定をした場合は、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予承認(不承認)通知書(様式第2号)を世帯主に交付するものとする。
2 町長は、徴収猶予又は減免を決定した世帯主等(以下「減免等承認決定者」)に対して国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予証明書(様式第3号。以下「証明書」という。)を世帯主等に交付するものとする。
3 減免等承認決定者が保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、被保険者証に証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(徴収猶予及び減免の取消)
第9条 町長は、減免等承認決定者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該決定を取り消すものとし、当該決定を取り消された減免等承認決定者は直ちに証明書を町長に返還しなければならない。
(1) 偽りの申請その他不正行為により、一部負担金の徴収猶予又は減免の決定を受けたとき。
(2) 証明書を不正に使用したとき。
(3) 転出又は他の健康保険への加入により、町の国民健康保険被保険者の資格を喪失したとき。
(4) 資力の回復等の事情の変化により、徴収猶予又は減免の措置を行うことが不適当であると認められるとき。
3 第1項の規定により減免又は徴収猶予の承認を取り消された当該被保険者は、支払いを免れた一部負担金を町長に返還又は納付しなければならない。
附則
この規則は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。