○都農町水道事業料金等審議会条例

平成30年3月15日

条例第13号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、水道料金等について審議するため、都農町水道事業料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織し、その委員は、学識経験者及び水道加入者のうちから町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。ただし、最初の招集は町長が行う。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、水道課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

都農町水道事業料金等審議会条例

平成30年3月15日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成30年3月15日 条例第13号