○都農町水道事業料金等審議会条例
平成30年3月15日
条例第13号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、水道料金等について審議するため、都農町水道事業料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織し、その委員は、学識経験者及び水道加入者のうちから町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。ただし、最初の招集は町長が行う。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、水道課において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。