○町営住宅入居者選考委員会設置要綱
平成10年4月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 都農町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年都農町条例第16号)第9条第4項に規定する住宅困窮度の判定に関し必要な事項を審議するため、町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務課長
(2) 財政課長
(3) 住民課長
(4) 税務課長
(5) 福祉課長
(6) 建設課長
(会長)
第3条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は委員会を代表し、委員会の会議(以下「会議」という。)を総括する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じ随時、町長が招集する。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第23号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和6年要綱第59号)
この要綱は、公表の日から施行する。