○町営住宅入居者選考委員会設置要綱

平成10年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 都農町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年都農町条例第16号)第9条第4項に規定する住宅困窮度の判定に関し必要な事項を審議するため、町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務課長

(2) 総合政策課長

(3) 住民課長

(4) 税務課長

(5) 福祉課長

(6) 建設課長

(会長)

第3条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は委員会を代表し、委員会の会議(以下「会議」という。)を総括する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じ随時、町長が招集する。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成29年要綱第23号)

この要綱は、公表の日から施行する。

町営住宅入居者選考委員会設置要綱

平成10年4月1日 要綱第2号

(平成29年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年4月1日 要綱第2号
平成29年12月25日 要綱第23号