○都農町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
平成29年9月29日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自転車を利用する児童のヘルメット着用の促進を図り、交通安全対策を推進するため、自転車用ヘルメットの購入に要する費用の一部を補助することについて、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 町内に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校に在学する者をいう。
(2) ヘルメット SGマーク(財団法人製品安全協会が経済産業大臣の了承を得て、定められた認定基準に適合している製品にのみ表示するマークをいう。)が貼付された新品の自転車用ヘルメットをいう。
(補助対象者)
第3条 都農町自転車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、ヘルメットを購入した児童の保護者とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、ヘルメットの購入価格に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、2,000円を限度とする。
2 補助金の交付は、児童1人につき1回限りとする。
(補助金の申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、ヘルメットを購入した日から60日以内に都農町自転車用ヘルメット購入費補助金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
(1) 販売業者の発行した領収書(原本)及びSGマークが確認できる書類
(2) その他町長が必要と認めるもの
(返還)
第7条 偽りの申請その他不正な手段により、補助金の交付を受けた者に対しては、町長は、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日から公表の日の前日までに購入した者については、第5条の規定にかかわらず、申請期限を平成29年11月30日までとするものとする。