○都農町保健医療福祉連携充実強化基金条例

平成29年6月9日

条例第12号

(設置)

第1条 本町又は民間事業者が実施する保健医療福祉の向上及び連携充実強化に要する経費に充てるため、都農町保健医療福祉連携充実強化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、都農町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の経費に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(1) 地域の保健医療福祉の向上に寄与する事業に要する経費

(2) 医療従事者の確保に要する経費

(3) 保健医療福祉連携計画の達成に向けた施設又は設備の整備に要する経費

(4) その他第1条に規定する経費の財源に充てるため町長が特に認めるもの

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(都農町地域福祉基金条例の廃止)

2 都農町地域福祉基金条例(平成3年都農町条例第4号)は、廃止する。

都農町保健医療福祉連携充実強化基金条例

平成29年6月9日 条例第12号

(平成29年6月9日施行)