○都農町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成29年3月15日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、運転免許証の自主返納をした高齢者に対し、返納したことによる不便を軽減することで自主返納の促進を図り、高齢者の運転による交通事故を減少させることを目的とする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、同法第92条の2第1項に規定する有効期限内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対しすべての免許の取り消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。
(3) 取消通知書 すべての免許の取り消しを申請した際交付される「申請による運転免許の取消通知書」をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法に基づき、本町の住民票に記載されている65歳以上の者で、運転免許証を自主返納した者、又は高齢のため更新をしなかった者とする。
2 前項の規定による支援は、対象者本人とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。