○都農町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年3月15日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、運転免許証の自主返納をした高齢者に対し、返納したことによる不便を軽減することで自主返納の促進を図り、高齢者の運転による交通事故を減少させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、同法第92条の2第1項に規定する有効期限内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対しすべての免許の取り消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 取消通知書 すべての免許の取り消しを申請した際交付される「申請による運転免許の取消通知書」をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、住民基本台帳法に基づき、本町の住民票に記載されている65歳以上の者で、運転免許証を自主返納した者、又は高齢のため更新をしなかった者とする。

(支援内容)

第4条 町長は、前条の対象者から申請があった場合、地域福祉バス兼デマンド型乗合タクシー無料乗車証(様式第1号)の交付を行うものとする。

2 前項の規定による支援は、対象者本人とする。

(申請方法)

第5条 前条の支援を受けようとする者は、都農町地域福祉バス兼デマンド型乗合タクシー無料乗車証交付申請書(様式第2号)に、公安委員会が交付する取消通知書の写しを添付するとともに、官公署発行の身分証明書を提示し、町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第12号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年3月15日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策
沿革情報
平成29年3月15日 要綱第7号
令和5年3月31日 要綱第12号