○都農町保育士等確保支援事業助成金交付要綱

平成29年3月15日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、都農町内の保育所(園)、幼稚園及び認定こども園(以下「保育施設等」という。)に勤務するすべての職員(以下「保育士等」という。)に対し、助成金を交付することにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を図ることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 この要綱により助成金を交付する事業は次に掲げる事業とする。

(1) 通勤手当助成事業

(2) 処遇改善手当助成事業

(3) 保育士就業手当助成事業

(4) 家賃助成事業

(事業の内容)

第3条 前条に規定する各事業における対象者、助成金額等については、別表のとおりとする。

2 前項にかかわらず、以下に該当する者については助成金の交付対象とはならないものとする。

(1) 都農町の正職員として雇用されている者

(2) 町税等を滞納している者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又はその関係者

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育士等確保支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し保育士等確保支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項により交付決定を受けた者が、申請した内容に変更を生じたときは、速やかに町長にその旨を届け出るものとする。

(助成金の請求等)

第6条 前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者は、都農町保育士等確保支援事業に関する助成金請求書(様式第3号)により、速やかに町長に助成金の請求を行うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、第2条第3号及び第4号で定める助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該交付の取り消し、助成金の返還を命じることができる。

(1) 保育施設等に就職して5年間を経過しないうちに退職したとき。

(2) その他町長が適当でないと認めたとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

助成の対象者及び要件

助成の額及び交付

申請に必要な書類

通勤手当助成事業

通勤手当の支給を受けていない職員(1月の要勤務日数のうち、1/2以上勤務した職員に限る)を雇用する保育施設等

当該職員にかかる通勤手当相当額を毎年7月、10月、1月、4月に当該保育施設等に交付するものとし、当該保育施設等は助成金にかかる職員に支給するものとする。

・交付申請書

・積算書類

・当該保育施設等が定める通勤手当の規程等の写し

・支給が確認できる書類

処遇改善手当助成事業

保育士等(1月の要勤務日数のうち、1/2以上勤務した職員に限る)

1人につき月額3,000円(ただし、1日の勤務時間が6時間に満たない者は月額1,500円)を毎年7月、10月、1月、4月に交付するものとする。

・交付申請書

・当該保育施設等に勤務していることを証明する書類

・出勤簿の写し

保育士就業手当助成事業

①保育士の資格を新たに取得し保育士として就職した者又は保育士の資格を取得しているが、離職後、保育士として再就職した者

②再就職に必要な研修を受講した者

①1人につき10万円(1人につき1回に限る。)

②当該研修にかかる受講料及び受講のための交通費(ただし1万円を上限とする。)

・交付申請書

・採用されたことを証明する書類

・②については、受講にかかる当該経費の領収書

家賃助成事業

都農町就業者転入奨励に伴う住宅家賃助成金の交付対象となる保育士等

月額5,000円を交付するものとする。ただし、当該住宅に入居した月(月途中入居の場合は、入居日が属する月の翌月)から起算して1年に限る。

・住宅家賃助成金交付決定通知書の写し

・就職したことを証明する書類

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都農町保育士等確保支援事業助成金交付要綱

平成29年3月15日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)