○都農町農業委員会の委員の推薦の求め及び募集に関する要綱

平成28年12月9日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が農業委員会の委員(以下「委員」という。)を任命しようとするときに実施する農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定による候補者の推薦(以下「推薦」という。)の求め及び同項の規定による委員になろうとする者の募集(以下「募集」という。)に関し、法及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 推薦を受ける者及び募集に応募しようとする者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 法令により委員と兼職を禁止されている職にある者

(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団、暴力団構成員

(推薦の手続)

第3条 個人が推薦をしようとする場合の省令第5条第1項に規定する書類は農業委員推薦書(個人用)(様式第1号)とし、当該推薦は3人以上の連名によらなければならない。

2 法人又は団体が推薦をしようとする場合の省令第5条第1項に規定する書類は農業委員推薦書(法人又は団体用)(様式第2号)とする。

(募集の手続)

第4条 募集は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町広報紙、町ホームページへの掲載

(2) 町役場掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示

(3) その他町長が適当と認める方法

2 募集に応募しようとする場合の省令第5条第1項に規定する書類は、農業委員応募用紙(様式第3号)とする。

(公表の手続)

第5条 法第9条第2項の規定による公表は、前条第1項各号に掲げる方法により行うものとする。

(任命のための措置)

第6条 町長は、推薦を受けた者及び募集に応募した者の数が委員の定数を超えた場合その他町長が必要と認める場合には、委員の任命に当たり、当該任命の過程の公平性及び透明性を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員の推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

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都農町農業委員会の委員の推薦の求め及び募集に関する要綱

平成28年12月9日 要綱第23号

(平成28年12月9日施行)