○都農町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成28年9月14日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、都農町消防団(以下「消防団」という。)に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認め、その証として消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)を交付した事業所又は団体(以下「協力事業所」という。)をいう。
(2) 機能別消防分団 消防庁通知(平成17年1月26日付け、消防消第18号)に基づき、特定の活動・役割及び大規模災害等に参加する事業所等の分団をいう。
(3) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、都農町消防団事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2 消防団長等は、協力事業所として認定すべき事業所等について町長に推薦することができる。
(1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等
(4) 従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等
(5) 消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等
(6) 法令等に違反するなど反社会的行為を行っていないことが認められる事業所等
(表示証の交付)
第5条 町長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(様式第2号)を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。
(表示証の表示)
第6条 協力事業所は、表示証を交付した市町村名、交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。
2 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板又は電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
(表示証交付整理簿の備え付け)
第7条 表示証の交付に際して、町長は、都農町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第8条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年とする。ただし、第9条の規定による認定の取消しがあったときは、取消しの日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合の表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
3 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
4 町長は、表示の効力が失効する前に協力事業所の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取消)
第9条 町長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、相手方に対し、当該認定を取り消しの理由を文書で通知するものとする。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を町長に返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第10条 町長は、協力事業所の名称、消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第11条 町長は、協力事業所を表彰することができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。