○都農町水道事業受託工事の費用負担に関する規程

平成28年5月17日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、都農町水道事業として自ら実施する配水管布設工事以外の、他事業に起因する配水管布設工事等の費用負担に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受託工事)

第2条 受託工事とは、道路等の改良及びこれに準ずる工事に起因し、道路等の管理者及び原因者から依頼された配水施設の移設、修繕等のすべての工事をいう。

(協定書)

第3条 受託工事の実施については、工事費、工期、その他必要な事項を記載した協定書を締結するものとする。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。

(工事の施工)

第4条 受託工事の施工は、水道事業管理者が行うものとする。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(費用の負担区分)

第5条 受託工事に要する費用は、次の各号に従い、当該工事の依頼者が負担するものとする。

(1) 道路等の管理者から依頼された受託工事

 本工事費

 測量設計費

(2) 道路等の管理者以外の原因者から依頼された受託工事

 本工事費

 測量設計費

 工事監督費

 損失水量費

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

都農町水道事業受託工事の費用負担に関する規程

平成28年5月17日 規程第1号

(平成28年5月17日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成28年5月17日 規程第1号