○都農町水道事業受託工事の費用負担に関する規程
平成28年5月17日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、都農町水道事業として自ら実施する配水管布設工事以外の、他事業に起因する配水管布設工事等の費用負担に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受託工事)
第2条 受託工事とは、道路等の改良及びこれに準ずる工事に起因し、道路等の管理者及び原因者から依頼された配水施設の移設、修繕等のすべての工事をいう。
(協定書)
第3条 受託工事の実施については、工事費、工期、その他必要な事項を記載した協定書を締結するものとする。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。
(工事の施工)
第4条 受託工事の施工は、水道事業管理者が行うものとする。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(費用の負担区分)
第5条 受託工事に要する費用は、次の各号に従い、当該工事の依頼者が負担するものとする。
(1) 道路等の管理者から依頼された受託工事
ア 本工事費
イ 測量設計費
(2) 道路等の管理者以外の原因者から依頼された受託工事
ア 本工事費
イ 測量設計費
ウ 工事監督費
エ 損失水量費
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。