○都農町地域振興懇話会設置要綱
平成28年6月1日
要綱第15号
(設置)
第1条 行政と町内の各種団体が連携を図り、本町の地域振興及び活性化を強力に推進し、もって町民の生活をより豊かなものとすることを目的に地域振興懇話会を置く。
(所掌事務)
第2条 懇話会が行う事務は、次のとおりとする。
(1) 都農町のまちづくりに関する事業の推進に関すること。
(2) 都農町の産業活性化に関する事業の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、都農町の地域振興及び活性化全般に関する事業の推進に関すること。
(懇話会の構成等)
第3条 懇話会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
(1) 会長は、町長とする。
(2) 副会長は、都農町商工会長とする。
(3) 委員は、都農町議会議長、尾鈴農業協同組合長、都農町漁業協同組合長及び都農町観光協会長とする。
2 会長は、懇話会を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が不在のときはその職務を代行する。
(会議)
第4条 懇話会は、必要に応じて会長が招集する。
(庶務)
第5条 懇話会の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第3号)
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第22号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。