○都農町再造林等推進事業補助金交付要綱

平成28年5月17日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、林業経営の振興と森林資源の増強を図るための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、児湯広域森林組合が行う次の事業とする。

(1) 宮崎県が定める造林事業基準により実施する新植促進事業(以下「新植事業」という。)及び保育促進事業(以下「保育事業」という。)

(2) 新植された町内の森林を有害鳥獣の害を防ぐために防護ネット(以下「ネット」という。)を購入し、設置した者の負担軽減を図るために実施する事業(以下「ネット促進事業」という。)

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、町内に森林を有する町内居住者が補助事業を利用する場合に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 新植事業を利用する場合 面積1ヘクタール当たり75,000円を限度とし町長が定める額

(2) 保育事業を利用する場合 面積1ヘクタール当たり県の定める方法により算出された標準事業費の10パーセントを限度とし、町長が定める額

(3) ネット促進事業を利用する場合 ネット1メートル当たり100円を限度とし、町長が定める額

(交付方法)

第5条 補助金は、精算払により交付する。

(実績報告)

第6条 実績報告は、補助事業実績報告書に事業実績書及び収支決算書を添えてするものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和2年要綱第23号)

この要綱は、公表の日から施行する。

都農町再造林等推進事業補助金交付要綱

平成28年5月17日 要綱第13号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成28年5月17日 要綱第13号
令和2年6月15日 要綱第23号