○都農町森林整備事業補助金交付要綱
平成28年5月17日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、林業経営の振興と森林資源の増強を図るため、町内に森林を有する者又はその者から施業委託若しくは経営委託を受けた者が行う森林整備事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、宮崎県森林整備事業(造林)補助金交付要綱(平成14年4月1日環境森林部森林経営課定め)に規定する事業とする。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付方法)
第5条 補助金は、精算払により交付する。
(実績報告)
第6条 実績報告は、補助事業実績報告書に事業実績書及び収支決算書を添えてするものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年要綱第23号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和7年要綱第5号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町森林整備事業補助金交付要綱の規定は、令和6年7月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
人工造林に要する経費 | 補助対象経費の100分の11以内 |
下刈りに要する経費 | 補助対象経費の100分の22以内 |
鳥獣害防止施設等整備に要する経費 | 補助対象経費の100分の11以内 |