○都農町特定不妊治療費助成金給付要綱

平成28年4月14日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療の経済的負担の軽減を図ることにより、町民の出産・子育ての希望を実現するため、特定不妊治療(体外受精又は顕微鏡受精による不妊治療をいう。以下同じ。)を受けた夫婦に対し当該特定不妊治療に要する費用(以下「特定不妊治療費」という。)を予算の範囲内において助成するものとし、その助成金の給付に関して必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の給付を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 第5条の規定により申請を行う日(以下「申請日」という。)に法律婚又は事実婚をしている夫婦(以下「夫婦」という。)のいずれかが町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により本町の住民基本台帳に現に記録され、その記録された日から1年以上経過していること。

(2) 申請日において、宮崎県不妊に悩む方への特定治療費助成金給付要綱(平成16年宮崎県福祉保健部健康増進課定め。以下「県要綱」という。)で定める助成金(以下「県助成金」という。)の給付決定を受けていること。

(3) 町税を滞納していないこと。

(4) 夫婦の住所地が異なる場合は、他の市町村との重複申請をしていないこと。

(助成対象)

第3条 助成対象となる特定不妊治療費は、県助成金の給付決定の対象となった治療に係るもので、かつ、前条第1号の要件に該当するに至った日以降に行った治療に係るものとする。

(助成額及び期間)

第4条 助成額は、特定不妊治療に係る自己負担額から県助成金の額を差し引いた額を給付する。ただし、一組の夫婦に対し1回の治療につき20万円を限度とする。

(給付申請)

第5条 助成金の給付を受けようとする者は、都農町特定不妊治療費助成金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、年度の末日(3月に治療が終了した場合にあっては、翌月末日)までに提出しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 県要綱第8条第1項に規定する宮崎県不妊に悩む方への特定治療費助成金給付決定通知書の写し

(2) 県要綱第6条第1号に規定する宮崎県不妊に悩む方への特定治療支援助成事業受診等証明書の写し

(3) 領収書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(給付決定等)

第6条 町長は、前条に規定する給付申請書を受けたときは、助成金の給付の可否を決定するものとする。この場合において、給付することと決定したときは都農町特定不妊治療費助成金給付決定通知書(様式第2号)により、助成しないことと決定したときは都農町特定不妊治療費助成金不給付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、この要綱の規定の違反、虚偽その他不正の行為によって助成金の給付を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳)

第8条 町長は、助成金の給付資格の適性を期するため、特定不妊治療費助成事業台帳(様式第4号)を備え付けるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年12月31日までに治療が終了した者の給付については、なお従前の例による。

画像画像

画像

画像

画像

都農町特定不妊治療費助成金給付要綱

平成28年4月14日 要綱第11号

(令和3年3月31日施行)